建設産業・不動産業

改正品確法第22条に基づく発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)について

公共工事の品質確保に不可欠な担い手の中長期的な育成・確保を主目的として、建設業法・入契法等が改正されるとともに平成26年6月4日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」が公布、施行されました。
 品確法の改正により、新たに第22条において、「国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする」ことが規定されました。

 これを受け、国土交通省では、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針となる運用指針の策定に取り組み、平成27年1月30日に開催されました公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申合せとしてとりまとめられました。

【関係資料】
○発注関係事務の運用に関する指針(平成27年1月30日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議)
○発注関係事務の運用に関する指針(解説資料)(平成27年1月30日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議事務局(国土交通省)) ※技術調査課のページにリンク※
○【周知通達】発注関係事務の運用に関する指針について

【主な取組】
「歩切り」の廃止による予定価格の適正な設定について
ダンピング対策の適切な活用の徹底
多様な入札契約方式の導入・活用について
適切な工期の設定及び施工時期等の平準化について
「建設業フォローアップ相談ダイヤル」の開設について
 

ページの先頭に戻る