住宅

建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

最終更新日:令和5年3月16日

建築基準法改正(【令和4年6月17日公布】)に伴う、建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しについて説明しています。
施行日は、公布の日から3年以内です。

現状・改正主旨

施行日:公布の日から3年以内
  建築基準法では、原則すべての建築物を対象に、工事着手前の建築確認や、工事完了後の完了検査など必要な手続きを設けています。
 今般、すべての建築物に義務付けられる省エネ基準への適合や、省エネ化に伴い重量化する建築物に対応する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して整備・取得できる環境を整備するため、木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象を見直し、非木造と同様の規模とすることといたしました。
木造建築物に係る審査・検査の対象について、現行と改正後を整理した図です。

都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等内

施行日:公布の日から3年以内
 平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず、構造規定等の審査が必要になりました。
 省エネ基準の審査対象も同一の規模となります。
都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等内 の木造建築物に係る審査・検査の対象について、現行と改正後を整理した図です。

都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等外

施行日:公布の日から3年以内
 構造によらず、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は建築確認の対象になりました。
都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等外 の木造建築物に係る審査・検査の対象について、現行と改正後を整理した図です。

小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例

施行日:公布の日から3年以内
 現行では、通常は構造計算によることなく仕様規定に適合させることにより構造安全性が確保される小規模の建築物であっても、伝統的構法等で一部の仕様規定を満たせない場合、高度な構造計算により構造安全性を確認しています。
 また、規模建築物であっても、高度な構造計算により構造安全性を検証した場合、建築確認における構造計算の審査に加え、構造計算適合性判定による複層的な確認が必要となっています。
 本改正により、小規模な伝統的木造建築物等について、構造設計一級建築士が設計又は確認を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は、構造計算適合性判定を不要といたします。
小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例について、現行と改正後を整理した図です。

(参考)建築確認及び検査に係る特例(4号特例)

 4号特例
2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物※については、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも建築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっています。
 また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合には同様の規定に関し検査を省略することとなっています。
※建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(いわゆる「4号建築物」)
(参考)建築確認及び検査に係る特例(4号特例) について、現行と改正後を整理した図です。

お問い合わせ先建築

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付 電話 :03-5253-8111(内線【4号特例関係】39-502、39-545【構造関係】39-537)

住宅局基本情報

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