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◆家賃債務保証業者登録制度の周知リーフレットを制作しました!
⇒賃貸住宅を借りたい方(賃借人)に、家賃債務保証や家賃債務保証業者登録制度を説明する際にご活用ください。
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※お知らせ
【家賃債務保証業者向け】
登録事業者及び家賃債務保証業者加盟団体に対して以下のとおり周知しておりますので、各事業者におかれては対応の方よろしくお願いいたします。
○ 家賃債務保証業者が使用する保証委託契約書において、令和4年12月12日の最高裁判決(最高裁判所 令和3年(受)第987号)で使用を差し止められた契約条項と同様と認められる条項が使用されている場合には、速やかに下記の通り対応するようお願いします 。
記
1 所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、家賃債務保証業者が、 何らの限定なく 賃貸人及び賃借人との間の賃貸借契約(以下「原契約」という。)を無催告で解除できる条項を使用しないこと
2 原契約が終了していない場合において、家賃債務保証業者が 、賃貸住宅 の明渡しがあったものとみなすことができる条項を使用しないこと
以上
【消費者の方向け】
○上記のとおり、賃貸住宅の賃借人及び家賃債務保証業者との間の保証委託契約について、最高裁判決(最高裁判所令和3年(受)第987号)で、
・所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合、家賃債務保証会社が、何らの限定なく賃貸人及び賃借人との間の賃貸借契約(以下「原契約」という。)を無催告で解除できる条項
・原契約契約が終了しない場合において、家賃債務保証業者が、賃貸住宅の明け渡したがあったものとみなすことができる条項
が、消費者契約法第10条に該当するとして使用を差し止められました。
○保証委託契約の締結の際には、これらの条項の内容を十分に確認するようご留意ください。
※家賃債務保証業の登録申請に関しては、各地方整備局にお問い合わせ下さい。
⇒事業者の所在地を確認してください。
⇒代表電話に繋がりますので、「家賃債務保証業の登録申請について」とお伝え下さい。
地方整備局 | 事業者所在地(対象自治体) | 連絡先 |
北海道開発局 | 北海道 | 011-709-2311 |
東北地方整備局 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 022-225-2171 |
関東地方整備局 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県 | 048-601-3151 |
北陸地方整備局 | 新潟県、富山県、石川県 | 025-280-8880 |
中部地方整備局 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 052-953-8574 |
近畿地方整備局 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 06-6942-1141 |
中国地方整備局 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 082-221-9231 |
四国地方整備局 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 087-811-8315 |
九州地方整備局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 092-409-0613 |
沖縄総合事務局 | 沖縄県 | 098-866-0031 |