よくあるご質問
景観・歴史まちづくりに関するよくあるご質問をカテゴリ別にまとめました。
関係法令を知りたい
景観まちづくりは「景観法」、歴史まちづくりは「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(歴史まちづくり法)が関係法令です。詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。
景観計画について知りたい
景観計画とは、景観法第8条に基づき、良好な景観の形成を目的として景観行政団体(市町村等)が策定することができる計画です。
当該計画に、届出対象行為ごとに良好な景観の形成のための行為の制限を定めることで、建築物や工作物の設置等に対して一定の制限を課すことができ、規制と誘導により、地域の特色を活かしたまちづくりが可能です。
また、良好な景観の形成に関する方針のほか、景観形成に重要な建造物(景観重要建造物)・公共施設(景観重要公共施設)に関する事項等、保全のみならず新たに良好な景観を創出することも含めて計画に位置付けることができます。
詳細について、「景観計画策定・改定の手引き〜策定編〜」をご覧ください。
景観計画を策定し、計画に基づいた規制と誘導を行うことにより、地域の特色を活かした良好な景観の保全・創出を実現し、地方創生や観光振興に繋がっている事例が確認されています。
また、地域の変化、経済への影響など景観・歴史まちづくりがもたらす効果について、「まちづくりの効果」のページも合わせてご覧ください。
景観計画を策定したい
景観計画の本格的な検討を開始してから景観計画の策定・運用までは、概ね2〜3年程度かかることが一般的です。
景観計画を策定するためには、まず景観行政団体になる必要があります。
計画の策定及び改定にあたっては、適切に住民等の意見を反映させるための措置を行い、都市計画審議会の意見聴取が必要です(景観法第9条)。
主な流れについては、「景観計画策定・改定の手引き〜策定編〜」6ページをご覧ください。
景観行政団体とは、景観法を活用した景観行政を推進する地方公共団体のことです。
都道府県、政令市、中核市を除く市区町村が景観行政団体になるためには、都道府県との協議が必要です。
良好な景観の形成は、居住環境の向上等住民の生活に密接に関係する課題であること、地域の特色に応じたきめ細かな規制誘導方策が有効であることから、基礎的自治体である市町村が中心的な役割を担うことが望ましいです。
景観行政団体に該当する市町村等については、「景観法の施行状況」をご覧ください。
景観計画のプロセスの確認および計画策定のご検討にあたっては「景観計画策定・改定の手引き(策定編・改定編)」「景観計画・まちづくりの質向上アイデア集」をご覧ください。
人手不足で景観計画の策定に取りかかれない場合の工夫例をご紹介します。
まず、外部人材の活用です。計画策定を外部業者や大学の研究室に委託することで、専門的な知見や新たな提案を得ることができます。また、法規など専門知識が必要な部分は、専門家や都道府県、広域関係部局に相談することも有効です。
さらに、既存の景観条例や地区計画の運用基準、公園の管理計画などを参考にし、必要な部分の追記することで効率的に計画を作成できます。都道府県の景観計画をベースに独自の重点地区を指定する方法もあります。加えて、計画区域や届出対象行為を限定するなど、メリハリのある計画づくりでマンパワーを調整することも可能です。
また、運用面では、事業者向けに届出の流れや必要書類、記入例をまとめたマニュアルを作成・公表し、窓口での事務負担を軽減している例があります。さらに、職員向けに審査基準のチェックリストやQ&Aを整備し、判断に迷う案件の記録簿を作成することで、効率的な事務対応と判断の一貫性を図る工夫も行われています。
詳細については、「景観計画策定・改定の手引き〜策定編〜」17ページをご覧ください。
景観計画の策定を行った自治体へのアンケート結果によると、1000万円超の自治体が3割程度、500万円未満も3割程度みられます。
自治体の人口規模が大きいほど、委託金額が大きくなる傾向がみられ、人口規模のが10万人以上の自治体では75%が500万円以上であるのに対し、1万人未満の自治体では、半数が500万円未満(うち、30%弱は200万円未満)となっています。
景観計画についてより詳しく知りたい
景観計画等の各種規制誘導措置は、地域における景観に関する意識の醸成や、社会経済情勢の変化等を踏まえて、その変更の必要性や、新たな手法の選択等の是非について適時吟味されることが望ましいです。
また、定期的に見直しは、住民や官公庁、事業者に対して周知啓発が図られる点でも有効です。
このため、景観計画の策定時に、次の見直し時期を規定している事例もみられます。
なお、良好な景観の形成は、持続的な取組によって初めて実現されるものであり、一定の継続性、安定性が要請されるものでありますので、特に規制を緩和する場合に当たっては、その景観に及ぼす影響を慎重に検討すべきです。
重点地区とは、景観計画区域内において特に良好な景観形成を目指す地区を指します。運用指針上、重点地区は地域の拠り所や顔となるような場所であり、届出の方法や景観の基準等を細かく設定することで、きめ細かな規制誘導が可能となります。重点地区の設定にあたっては、地域の地形、自然、歴史、文化等の特性を調査・共有し、住民や事業者の合意形成も重視されます。重点地区を設けることで、地域の個性を活かし、良好な景観の維持・創造を推進する効果が期待されます。
重点地区の取組数は国土交通省のKPI(重要業績評価指標)として位置づけられており、「景観計画に基づき重点的な取組を進める地域の数(市区町村数)」を令和6年度423市区町村から令和12年度には535市区町村に増やすことを目標としています。
「景観まちづくり事例集(R7.4月版)」に具体事例を掲載しておりますのでご覧ください。
景観計画における重点地区は、景観法に基づく景観計画区域の中で、特に重点的に景観形成を図るためきめ細やかな基準等(ルール)を設ける地区です。
景観計画区域では、建築物の建築や工作物の建設などの行為には事前に自治体への届出が必要となり、ルールに適合しないなどで必要な場合は自治体が勧告や指導を行います。基本的に勧告等には強制力はなく、緩やかな景観誘導となります。
ただし、条例に定めることで、建築物や工作物の色彩・デザインについては、自治体から変更命令をし、従わない場合には罰則を科すことができます。
景観地区は、都市計画法に基づく地域地区の一種であり、都市計画によって指定され、都市計画や条例の中でルールが定められます。
建築物の建築や工作物の建設などに際して、事前に自治体から認定や建築確認等を受ける必要があり、自治体は色彩・デザインや高さ・壁面の位置等の基準が守られるよう担保することができます。
歴史的風致維持向上計画(歴史まちづくり計画)について
「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地が一体となって形成してきた良好な市街地環境」と定義(法第1条)しており、ハードとしての建造物等と、ソフトとしての人々の活動を合わせた概念です。
市町村が歴史まちづくり計画を策定し、国の認定を受けることで、各種事業による支援や法律上の特例措置などといった重点的な支援を受けられることができるようになります。これにより、地域の歴史や文化を活かしたまちづくりを計画的かつ効果的に進めることができます。
歴史まちづくり計画の特徴や計画策定に伴う効果については「歴史的風致維持向上計画策定の手引き~事例からみる計画策定の意義・効果~」をご覧ください。
国土交通省のホームページをご覧ください。
歴史的風致維持向上計画(歴史まちづくり計画)を作成したい
歴史まちづくり計画を作成する際のポイント等をまとめた「歴史的風致維持向上計画作成マニュアル~事例からみる計画策定のポイント~」をご覧ください。
歴史まちづくり計画の認定を受けるには、次の基準に適合する必要があります。(法第5条)
- ○歴史的風致維持向上基本方針に適合するものであること
- ○当該歴史まちづくり計画の実施が当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に寄与するものであると認められること
- ○円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
詳細は、歴史まちづくり法運用指針等をご覧ください。
計画策定に関する策定意向を国土交通省が受け付けてから、計画策定の開始を経て認定に至るまでには、概ね1~2年程度を要する見込みです。
詳細は、「歴史的風致維持向上計画策定の手引き~事例からみる計画策定の意義・効果~」をご覧ください。
歴史まちづくり計画の作成を検討する市町村は、国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室までお問い合わせください。
<問合せ先>
国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室
(代表)03-5253-8111
(直通)03-5253-8954
もっと詳しく知りたい
歴史まちづくり計画の認定状況については、国土交通省のホームページをご覧ください。
また、国土交通省 国土技術政策総合研究所が管理・運営している『歴まち』情報サイトには、認定された市町村の基礎情報が掲載されています。
歴史まちづくりに関する先行事例などを国土交通省のホームページや『歴まち』情報サイトにまとめています。