海事

標準運送約款及び標準内航運送約款のあり方に関する検討会

 国土交通省では、海上運送法第9条に基づく標準運送約款、内航海運業法第8条に基づく標準内航運送約款を定めており、これらの約款は、国内海上運送・内航海運において広く活用されています。
 平成30年5月公布の「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」により、運送・海商分野について、社会経済情勢の変化への対応、荷主、運送人その他の運送関係者間の合理的な利害の調整及び海商法制に関する世界的な動向への対応が図られ、荷主と運送人の責任分担等が変更されました。こうした商法改正に対応するほか、時代に応じた変化に対応するため、標準運送約款と標準内航運送約款について、それぞれ見直しの検討を行う必要があります。
 このため、有識者、海運事業者、荷主企業等の代表者で構成される「標準運送約款及び標準内航運送約款のあり方に関する検討会」を以下のとおり開催いたします。


◇第1回(平成30年12月27日)
開催案内
開催結果

◇第2回(平成31年1月16日)
開催案内
開催結果

お問い合わせ先

国土交通省海事局内航課粕谷、小泉
電話 :03-5253-8111(内線43472、43473)
直通 :03-5253-8627
ファックス :03-5253-1643

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