海事

航海当直部員資格の見直し-水産系高校卒業者の内航即戦力化-

1.概要

 平成23年5月に設置された「船員(海技者)の確保・育成に関する検討会」の最終報告(平成24年3月)を受け、水産系高校卒業者が即戦力として活躍できるよう、以下のとおり、船員法施行規則に基づく甲板部航海当直部員の資格要件及び乗組み基準の改正を行いました。この措置により、水産系高校卒業者は、卒業後すぐに航海当直部員として乗り組むことが可能となりました。


見直し概要(PDF形式)


2.船員法施行規則の改正内容

(1)甲板部航海当直部員の資格区分について
 船舶のブリッジにおいて、当直を行うために必要な甲板部の航海当直部員の資格については、従来、「甲種甲板部航海当直部員」、「乙種甲板部航海当直部員」及び「丙種甲板部航海当直部員」の三段階に区分されていたところ、10月29日から、これらを「甲板部航海当直部員」として一本化し、当該部員に係る資格の取得要件を、「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に規定する要件と同様とします。
 [1] 満16歳以上であること。
 [2] 健康証明書(船員法第83条における健康証明書をいう。)を受有していること。
 [3] 次のいずれかに適合すること。
   (イ)甲板部の航海当直又はこれに準ずる業務に6ヶ月以上従事した経験を有すること。
   (ロ)船内における業務に2ヶ月以上従事した経験があり、甲板部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。
(2)甲板部航海当直部員の乗組みに関する基準について
 総トン数700トン以上の船舶(帆船及び漁船を除く。)とそれ以外の船舶について、従来の甲板部航海当直部員の資格区分に基づき乗組みに関する基準を設けていたところ、(1)の改正に伴い、一律に、甲板部の航海当直部員として「甲板部航海当直部員」の資格受有者を乗り組ませることとします。



お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課
電話 :03-5253-8647
ファックス :03-5253-1643

ページの先頭に戻る