海事

海上労働条約の批准に伴う船員法改正について

○ 「2006年の海上の労働に関する条約」の批准に伴う船員法改正が行われ、条約に準拠して、雇入契約書の作成・交付が義務になるとともに、船内に備え置く記録簿の様式も変更になるなど船員の労働条件の改善を図るための改正が、平成25年3月1日から施行されました。
   船員の労働条件関係の改正概要はこちらをクリックしてください。
【改正概要】(pdf形式)
 
○ また、船員の労働条件等が条約の要件に適合していることを確認するための法定検査(海上労働検査)制度が創設され、平成25年5月1日から施行されました。
   海上労働検査関係の改正概要はこちらをクリックしてください。
【改正概要(追補版)】(pdf形式)
  海上労働検査の受検等に関し、ガイドラインを作成しましたので、受検の際の参考としてください。
【海上労働検査受検等に関するガイドライン】(pdf形式)(令和6年4月改訂)
 
今回の改正に関係する各種様式の作成例・モデル様式・所定様式等については、以下のとおりです。
【改正概要及び関係資料】
1.雇入契約書
 今回の改正により、雇入契約を締結・変更したときは、船員の労働条件や契約事項を記載した雇入契約書を交付しなければならないことになりました。
 また、外航船については、その英訳を作成することが必要になります(以下「2.労使協定~4.船内記録簿」において同じ。)。
 最新の雇入契約書の作成例・モデル様式は以下のページをご参照ください。
(1)船長等への労働時間規制の適用と労使協定の変更
 船長・各部の最上位にある職員で航海当直をしない者・事務長・医師及び看護士(=船長等)については、これまで労働時間規制の適用対象外でしたが、今回の改正により、他の海員と同様、労働時間規制の対象になることとなりました。
 この結果、船長等には、1日あたり8時間の労働時間や1週間あたり1日の休日のほか、時間外労働、補償休日労働、これらを行った場合の割増手当の支給等の規定が適用されることとなります。
 これに伴い、今後は、船長等が労使協定により時間外労働等を行う場合は、当該協定に船長等を含める必要があります。
 なお、船長については、協定の締結・届出により、1日14時間・週72時間の労働時間の上限を超えて労働することができます。
 
(2)休息時間規制の例外
 これまでは、船員の休息時間を1日について3回以上に分割することを禁止するとともに、2回に分割された場合は休息時間の長い方を6時間以上としなければならないこととしてきましたが、今回の改正により、短距離の離島航路に従事する船舶等の一定の条件に該当する場合は、労使協定を締結し地方運輸局に届け出ることを条件に、休息時間の分割の例外を認めることとしました。
 最新の労使協定の作成例・モデル様式は以下のページをご参照ください。

※労使協定書の届出をするにあたって、郵送等での手続きを希望する場合は、あらかじめ所轄地方運輸局にご相談下さい。

3.通常配置表
 今回の改正により、船長等も労働時間規制の対象となったことから、船員全員の通常配置表を定める必要があります。
 参考として、通常配置表の作成例・モデル様式を以下に添付します。
[参考]
 
4.船内記録簿
 ※令和4年4月より、船員の労働時間等は「労務管理記録簿」により記録することが義務づけられました。
  労務管理記録簿の様式や簡易作成ツールは
「船員の働き方改革」特設ウェブページをご確認ください。
 
5.船内で調理を行う者
 今回の改正により、平水区域を航行区域とする船舶等を除く一定の船舶については、航海中に船員に支給される食料の調理を船内において行う全ての者は、18歳以上(漁船の場合は、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了)であり、かつ、船内における調理に関する業務についての基礎的な知識を有していなければならない(船舶料理士等の資格受有者を除く。)こととなりました。
このため、該当する船員が乗船するに当たっては、これらの要件を満たしている者であることを示す証明書を交付し受有させる必要があります。
地方運輸局等への証明書交付申請書、船員に交付する証明書等の所定様式・記載例を以下に添付します。
[所定様式等]
 
6.医療に関する報告
 船内で船員に傷病が発生した場合、当該傷病に関する情報を記録(「医療報告書」を作成)し、その後の医療処置において利用できるよう、これを船内に備え置くことになりました。
 参考として、医療報告書のモデル様式を以下に添付します。
[参考]
 
7.船内苦情処理手続
 船員法、労働基準法及び船員法に基づく命令に規定する事項のほか、船員の居住設備や福利厚生に関する事項について、船舶所有者に船内苦情処理手続を定めるとともに、船員からの苦情処理について当該手続に則り処理することになりました。
 参考として、船内苦情処理に関する手順書の作成例を以下に添付します。
[参考]
8.海上労働遵守措置認定書
 条約A5.1.3.10に規定する海上労働遵守措置認定書第1部・船舶所有者が作成する海上労働遵守措置認定書第2部の記載例・様式等を以下に添付します。(「2006年の海上の労働に関する条約」の改正に伴う船員法改正が行われ、検査項目が2項目追加となり、平成29年11月18日から施行されました。)
[参考]
・海上労働検査受検等に関する連絡票様式(word形式) ※令和5年2月更新
 
9.外国にある船員の募集及び職業紹介機関を利用する場合
 今回の改正により、船員の雇入れは、適切に許可等を受けた職業紹介機関を利用しなければならないことになりました。
 外国にある船員の募集及び職業紹介機関を利用する場合は、以下に添付する手続きにより、当該機関が条約要件に適合していることを確認する必要があります。
 ・外国にある船員の募集及び職業紹介機関を利用する場合の手続(pdf形式)
 
<問い合わせ先>
手続き等詳細につきましては、最寄りの地方運輸局等にお問い合わせ下さい。
地方運輸局等連絡先(pdf形式)

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課
電話 :03-5253-8647
ファックス :03-5253-1642

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