海事

令和6年4月1日以降の特定教育訓練について

「海上運送法等の一部を改正する法律」による船員法の改正に伴い、令和6年4月より、小型旅客船の船舶所有者に対し、初任の船長等の乗組員について、船舶の航行する海域の特性等に応じた操船に関する教育訓練の実施が義務づけられました。


これを受けて、特定教育訓練の内容や進め方を記載した「ガイドライン」と、訓練実施にあたって訓練指導者と訓練対象者が使用する「教材ひな形」を作成しましたので、支援ルールとしてお役立てください。

【ガイドライン関係】
 ・ガイドライン(令和6年3月)
 ・教材ひな形(令和6年3月)

【通達】
 ・特定教育訓練の実施かかる細目(令和6年3月18日国海員第443号)

【効果測定、理解度確認テスト】
 ・理解度確認テストの例(確認事項を含む)※グループ1、2の船長候補のみ
 ・効果測定の例(確認事項を含む)

【特定教育訓練実施記録簿ひな形】
 ・特定教育訓練実施記録簿(頭紙)※記載例を含む
 ・特定教育訓練実施記録簿(講義・船長候補)※記載例を含む
 ・特定教育訓練実施記録簿(講義・甲板員候補)
 ・特定教育訓練実施記録簿(講義・その他乗組員候補)
 ・特定教育訓練実施記録簿(実技・船長候補)※記載例を含む
 ・特定教育訓練実施記録簿(実技・甲板員候補)
 ・特定教育訓練実施記録簿(実技・その他乗組員候補)
 ※記載例はガイドラインP.34~37 をご参照ください。

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