海事

令和6年4月1日以降の特定教育訓練について

「海上運送法等の一部を改正する法律」による船員法の改正に伴い、令和6年4月より、小型旅客船の船舶所有者に対し、初任の船長等の乗組員について、船舶の航行する海域の特性等に応じた操船に関する教育訓練の実施が義務づけられました。


これを受けて、特定教育訓練の内容や進め方を記載した「ガイドライン」と、訓練実施にあたって訓練指導者と訓練対象者が使用する「教材ひな形」を作成しましたので、支援ツールとしてお役立てください。

【ガイドライン関係】
 ・ガイドライン(令和6年3月)
 ・教材ひな形(令和6年3月)
 ・特定教育訓練のグループ分け【フロー図】

【効果測定、理解度確認テスト】
 ・理解度確認テストの例(確認事項を含む)※グループ1、2の船長候補のみ
 ・効果測定の例(確認事項を含む)

【特定教育訓練実施記録簿ひな形】
 ・特定教育訓練実施記録簿(頭紙)※記載例を含む
 ・特定教育訓練実施記録簿(講義・船長候補)※記載例を含む
 ・特定教育訓練実施記録簿(講義・甲板員候補)
 ・特定教育訓練実施記録簿(講義・その他乗組員候補)
 ・特定教育訓練実施記録簿(実技・船長候補)※記載例を含む
 ・特定教育訓練実施記録簿(実技・甲板員候補)
 ・特定教育訓練実施記録簿(実技・その他乗組員候補)
 ※記載例はガイドラインP.34~37 をご参照ください。

【省令、告示、通達】
 ・海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(R6.1.19公布)(R6.4.1施行) ※P24~船員法施行規則
 ・特定教育訓練の内容及び方法の基準等を定める告示(R6.2.16公布)(R6.4.1施行)
 ・特定教育訓練の実施にかかる細目(R6.3.18付国海員第443号)

【その他参考情報】
・【説明会資料】【説明資料解説動画】【Q&A】【お問い合わせフォーム】【お問い合わせ先
※説明会資料は「海上運送法等の一部を改正する法律」の一部改正事項等に関する説明会(令和6年1月開催分)より
・その他、旅客船の総合的な安全・安心対策(海上運送法等の改正)については、こちら

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