海事

造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」・「育成就労」)

1.制度全般

 在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。

 また、在留資格「育成就労」は、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材確保を目的とした制度で、令和9(2027)年4月から運用開始となります。
 

2.造船・舶用工業分野における関係法令・通知等

【方針・要領】
○  造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定)
○ 「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(令和6年8月5日一部改正)

【ガイドライン】
○ 特定の分野に係る特定技能外国人材受入に関する運用要領-造船・舶用工業分野の基準について-(本文・別表)
 <分野参考様式(PDF形式)>   
  【分野参考様式第7-1号】造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
  【分野参考様式第7-2号】造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)

【上乗せ基準告示(特定技能)】
○ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和8年7月2日一部改正)

【上乗せ基準告示(育成就労)】
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準(令和8年3月31日制定)

【造船・舶用工業分野特定技能協議会】【造船・舶用工業分野育成就労協議会】
○ 造船・舶用工業分野特定技能協議会規約(令和8年8月24日一部改正)
○ 造船・舶用工業分野育成就労協議会規約(令和8年8月24日制定)
○ 開催状況


【事務取扱要領】
○ 造船・舶用工業分野に係る育成就労外国人及び特定技能外国人受入れに係る事務取扱要領(令和8年8月24日一部改正)
 
 <申請様式記載方法(PDF形式)>
  【記載方法】

【新規申請用】
【造船・舶用工業事業者の確認申請および協議会加入申請手続き】
【様式第1号】造船・舶用工業事業者の確認申請書(Excel形式)
【様式第7号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入申請書(造船・舶用工業事業者用)(Excel形式)
【様式第7号の2】造船・舶用工業分野に係る育成就労外国人に関する協議会の加入申請書(造船・舶用工業事業者用)(Excel形式)

 ※提出書類については、提出書類チェックリストをご参考にしてください。(提出書類チェックリスト)(Excel形式)
                                   提出書類チェックリスト)(PDF形式)

【登録支援機関の協議会加入申請手続き】
【様式第11号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入申請書(登録支援機関用)(Excel形式)

【変更申請用】
【造船・舶用工業事業者の変更申請手続き】 
【様式第4号】造船・舶用工業事業者の確認(変更)申請書(Excel形式)

【登録支援機関の変更申請手続き】
【様式第13号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入(変更)申請書(登録支援機関用)(Excel形式)

【更新手続き用】
【様式第3号】確認通知書更新届出書(Excel形式)

【退会手続き用】
【様式第6号】造船・舶用工業事業者でなくなる旨の届出書(Excel形式)
【様式第15号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の退会届出書(Excel形式)
【様式第15号の2】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の退会届出書(Excel形式)

【受入れ状況報告用】

【様式第10号】造船・舶用工業事業者特定技能外国人受入れ状況報告(Excel形式)
【様式第10号の2】造船・舶用工業事業者育成就労外国人受入れ状況報告(Excel形式)
 ※特定技能外国人及び育成就労外国人を受入れた場合は、 受入れを開始する月から終了する月までの間、6月末、9月末、12月末、3月末時点における特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れ状況について、翌月15日までに様式第10号の造船・舶用工業事業者特定技能外国人受入れ状況報告又は様式第10号の2の造船・舶用工業事業者育成就労外国人受入れ状況報告に必要事項を記載し、メールにて提出願います。

  ◇ 提出先につきましては、「〒100-8918東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省海事局船舶産業課 外国人材担当」に直接郵送願います。
  ◇ 令和6年6月15日以降、様式第1号と様式第7号については同時申請が必要です。なお、様式第11号については、国土交通省船舶産業課より様式第2号の確認通知書が交付されてから申請していただく書類となっておりますので、その点ご留意願います。

  ◇ 申請書の確認については、申請件数により時間がかかることがあります。目安として15営業日程度審査に時間を要しますので、余裕をもって提出してください。原則、書類の到着順に対応しております。 
  ◇ 
様式第3号についてはメールでの提出が原則となっておりますので、件名及び送付先については、 下記をご参照ください。 
        様式3号については、届出内容に不備がなければ、受理印を押印したものをメールでお送りします。受理印を押印したものをもって、過去に郵送した様式2号(造船・舶用工業事業者の確認通知書)の有効期間満了日が5年間延長されたと見なされます。改めて様式2号の通知は行いませんので、ご留意ください。
      ◇ 様式第10号についてもメールでの提出が原則となっておりますので、件名及び送付先については、下記をご参照ください。 
  
◇ 様式第1号と様式第5号又は様式第11号に記載していただいた連絡先について、変更になった場合については、必ず様式第3号提出用のメールアドレスまでご連絡ください。 
  

  【様式第3号を提出の場合
  件   名:【事業者名】確認通知書更新届出書の提出
  送付先 :hqt-shiptokuteiginokoshin★gxb.mlit.go.jp
  ※ 送信の際には「★」記号を「@」に置き換えてください。
  
  【様式第10号を提出の場合
  件   名:【(造船・舶用工業事業者番号)】○年○月末時点の受入状況報告
  送付先 :hqt-mrbsps-gaikokujinzai★gxb.mlit.go.jp
  ※ 送信の際には「★」記号を「@」に置き換えてください。
  ※ 複数事業者の受入状況報告を提出される場合は、事業者番号を複数記載いただき、
      記載した報告書をまとめて添付の上、ご提出ください。
  ※ 上記メールアドレスは、受入状況報告を提出するためのアドレスとなり、
     ご質問等についてはお受け出来ませんので、予めご了承ください。


【造船・舶用工業分野特定技能1号試験】
○ 造船・舶用工業分野特定技能1号試験実施要領(令和2年4月1日一部改正)
○ 造船・舶用工業分野特定技能1号試験の実施情報
  ※ 試験実施情報については、一般財団法人日本海事協会のHPにて随時掲載しています。
○ 試験実施状況報告書
  令和2年度
  令和3年度
  令和4年度
  令和5年度
  令和6年度

【造船・舶用工業分野特定技能2号試験】
○ 造船・舶用工業分野特定技能2号試験実施要領(令和6年8月一部改正)
○ 造船・舶用工業分野特定技能2号試験の実施情報
    ※ 試験実施情報については、一般財団法人日本海事協会のHPにて随時掲載しています。


【参考資料】
○ 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受け入れ手引書(令和3年3月時点版)


【新たな外国人材受入(在留資格「特定技能」の創設等)法務省HP】
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html


【造船・舶用工業分野における業務区分再編】
 平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。
 この改正により、平成31年4月から在留資格「特定技能」が新たに創設され、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度が構築されました。
 造船・舶用工業分野においても、本制度を活用して外国人材を受入れることができます。
※造船・舶用工業分野の業務区分については、「造船」、「舶用機械」及び「舶用電気電子機器」の3区分に再編されました(令和6年3月29日閣議決定)。
 業務区分再編に関する概要については、以下資料をご覧ください。

○ 造船・舶用工業分野における業務区分再編について

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