海事

【豪雨関連】令和5年7月定期海技士国家試験の弾力的運用について

 令和5年7月定期海技士国家試験に受験申請した者のうち、令和5年7月の豪雨災害(以下「災害」という。)の影響により一科目でも受験することができなかった者については、下記の措置を講じます。
 詳細については、受験申込をした運輸局のHPをご覧ください。

(1)適用対象者、提出書類
 以下、[1]又は[2]に該当する者は適用対象者となります。ただし、一部の科目を受験し、不合格があった場合には、当該弾力的運用の対象外になります。
[1] 災害救助法が適用される市町村(内閣府報道発表を参照。)に住所地を有する者
提出書類:住民票の写しその他住所地を確認できる書類(運転免許証等)
[2] その他やむを得ない事情がある者
提出書類:公共交通機関の運休や道路の通行止め等※1、やむを得ない事情により受験することができなかった旨を記載した理由書(様式は受験申込をした運輸局のHPをご覧ください。)
※1 可能な限り客観的記録を添付し、具体的に記載してください。記載が不十分な場合、適用対象者と見做すことができない場合があります。
また、理由によっては、試験地において、やむを得ない事情ではないと判断する場合があります。
★ その他提出書類:送付先を記入し切手(送料)※2を貼った返信用封筒(A4サイズ)
※2 切手(送料)は、筆記試験のみの場合460円、口述試験受験者は提出書類によって金額が変わりますので、レターパックプラスをお送りください。

(2)措置内容
 提出書類を添えて申し出を受けたときは、申請書類一式※3を返却します。この場合、返却された申請書類※4は、令和5年10月又は令和6年2月定期海技試験に限り有効なものとして使用できます。
(例:手数料納付書(再使用可能の証明有)、筆記試験科目免除証明書等)
※3 下記書類は返却されません。(新しいものをお送りします。)

  • 海技試験申請書(第10号様式)
  • 海技士の資格に係る海技士国家試験申請書 (二)(第21号様式)
※4 返却された申請書類のうち、「受験票(控)」は再使用できません。受験票内の写真は押印してあっても再使用いただけます。


参照:内閣府報道発表「災害救助法の適用状況」
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

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