
小型船舶操縦者の遵守事項に違反した場合、再教育講習受講通知書が送付されます。
通知書が送付された方は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「法」といいます。)の制度上、本通知を受けた日の翌日から起算して1月が過ぎるまでの間に再教育講習を受講していただく必要があります。
法第23条の41第2項の規定により、再教育講習受講通知を受けた小型船舶操縦者に対して、小型船舶操縦者の遵守事項違反に係る再教育講習の受講が義務付けられています。
再教育講習は、原則として通知を受けた日の翌日から起算して1月が過ぎるまでの間(以下「受講期間」といいます。)に受講する必要があります。
なお、受講期間の考え方は、下に記載のとおりです。
再教育講習実施機関側の都合等、やむを得ない理由により再教育講習を受けられない場合は、受講期間から当該理由が存在する期間が除外されますが、当該理由の消滅後、速やかに受講する必要があります。
やむを得ない理由により1月以内に再教育講習を受けられない場合は、国土交通省海事局海技課小型船係03-5253-8111(内線45-316)までお申し出ください。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「規則」といいます。)第139条第1号に規定する基準に該当する方が受講期間内に再教育講習を受講した場合、違反点数が減点(2点)されます。
規則第139条第2号に規定する基準に該当する方が受講期間内に再教育講習を受講した場合、法第23条の7第1項の規定による行政処分(業務の停止)の軽減等の措置が受けられます。
ご自身がどちらの基準に該当するかは再教育講習受講通知書に記載されています。
再教育講習は、遵守事項の違反者に対し受講が義務付けられていることから、小型船舶操縦免許証の有効期間の更新を行わずに有効期間が満了している場合等、通知を受けた時点において既に有効な小型船舶操縦免許証を所持していない場合であっても、受講する必要があります。
【受講期間の考え方】
[1] 通知を受けた「日」が属する月の翌月に、同じ数値の「日」がある場合
受講期間は、「翌月の同じ数値の日まで」となります。
例 通知を受けた年月日 令和8年4月15日
受講期間 令和8年5月15日まで
[2] 通知を受けた「日」が属する月の翌月に、同じ数値の「日」がない場合
受講期間は、「翌月の末日まで」となります。
例 通知を受けた年月日 令和8年2月28日
受講期間 令和8年3月31日まで
通知を受けた場合は、受講期間内に講習が受けられるよう、速やかに別添の再教育講習実施機関に連絡を取り、申し込みをしてください。 申し込みの際は、更新講習等、他の講習の申し込みと間違われないよう、再教育講習の申し込みであることを明確にお伝えください。 再教育講習実施機関側の都合により、当初の受講期間内に受講できない場合は、できるだけ早い時期に開催される再教育講習の受講を申し込むようにしてください。
再教育講習を修了した場合は、再教育講習実施機関から国土交通省に再教育講習修了証明書の提出がなされますので、受講者本人から国土交通省に連絡をいただく必要はありません。
再教育講習の修了をもって、必要な手続きは完了となります。