
○ 船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)(抄)
第十条の十一 船舶所有者は、負傷、疾病その他の理由により治療を受ける船員について、就業による負傷又は疾病の症状の増悪その他の健康への悪影響を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、国土交通大臣が告示で定める指針に従い、当該船員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
○ 船員の治療と就業の両立支援指針
○ 様式例
様式1-1 勤務情報を主治医に提供する際の様式例
様式1-2 治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例
様式1-3 職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際の様式例
様式1-4 船員の両立支援カード
○ 治療と就業の両立支援の流れ
○ 疾病別の留意事項(厚生労働省「令和8年2月24 日付け基発0224 第6 号・職発0224 第29 号」の別添1)
○ 利用可能な支援機関等