海事

船員の治療と就業の両立支援について

 治療と就業の両立支援は、疾病等により継続的な治療を必要とする船員が、安心して働き続けることができる環境を整える取組です。
この取組は、船員の心身の健康確保や就業の継続の支援にとどまらず、船舶所有者にとっても、継続的な人材の確保や組織全体の活力向上につながることが期待されます。
 治療と就業の両立支援の促進を図るために、船員労働安全衛生規則の一部を改正する省令が令和8年3月に公布されるとともに、改正省令に基づく「船員の治療と就業の両立支援指針」が告示され、これらは同年4月1日に施行又は適用されました。

関係法令

○ 船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)(抄)
第十条の十一 船舶所有者は、負傷、疾病その他の理由により治療を受ける船員について、就業による負傷又は疾病の症状の増悪その他の健康への悪影響を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、国土交通大臣が告示で定める指針に従い、当該船員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 船員の治療と就業の両立支援指針

お問い合わせ先

国土交通省海事局船員政策課安全衛生係
電話 :03-5253-8111(内線45146、45144)
直通 :03-5253-8652

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