海事

造船分野における外国人材の活用に係る緊急措置(外国人造船就労者受入事業)

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 高い国内生産率を維持して我が国の輸出を支えるとともに地域経済に大きく貢献している造船業が、急速に回復してきた生産機会を逃さないよう、国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、造船業と人材の相互流動が大きい建設分野における外国人材の活用促進に係る緊急かつ時限的な措置について、造船分野においても同様の措置を講じることが「日本再興戦略」改訂2014において閣議決定(平成26年6月24日)されました。
 平成27年4月から、本制度を活用した外国人材の受入れを開始しています。

お知らせ

○平成27年  1月19日 外国人造船就労者受入事業に関するガイドライン(平成27年1月一部改正)について掲載しました。
○平成27年  1月19日 外国人造船就労者受入事業に関する申請様式の記載例について掲載しました。
○平成27年  3月13日 外国人造船就労者受入事業に関する各種資料の英訳版について掲載しました。
○平成27年  4月17日 外国人造船就労者受入事業に関する下請ガイドラインについて掲載しました。
○平成27年12月18日 特定監理団体の認定情報について掲載しました。
○平成27年12月18日 就労日誌サンプル(外国人造船就労者受入事業)を掲載しました。
○平成28年  6月17日 特定監理団体の認定状況について掲載しました。
○平成28年10月27日 特定監理団体の認定状況を更新しました。
○平成28年12月  8日 造船特定活動中に帰国した場合の取扱いについて掲載しました。 
○平成29年  1月24日 特定監理団体の認定状況を更新しました。
○平成29年 4月 3日  特定監理団体の認定状況を更新しました。
○平成29年 6月 6日  特定監理団体の認定状況を更新しました。
○平成29年 10月23日  外国人造船就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第946号)
              について掲載しました。
○平成29年10月27日 外国人造船就労者受入事業に関するガイドライン(平成29年11月一部改正)について掲載しました。
              外国人造船就労者受入事業に関する申請様式の記載例を更新しました。
○平成30年5月1日   特定監理団体の認定状況を更新しました。
○平成30年11月1日  特定監理団体の認定状況を更新しました。
○平成31年3月15日  特定監理団体の認定状況を更新しました。
○平成31年3月29日  外国人造船就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示(平成31年国土交通省告示第461号)
              について掲載しました。
              外国人造船就労者受入事業に関するガイドライン(平成31年4月一部改正)について掲載しました。
              外国人造船就労者受入事業に関する申請様式の記載例を更新しました。
○令和元年9月6日    外国人造船就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第514号)
              について掲載しました。
              外国人造船就労者受入事業に関するガイドライン(令和元年9月一部改正)について掲載しました。
              外国人造船就労者受入事業に関する申請様式の記載例を更新しました。
○令和4年12月1日   外国人造船就労者受入事業の終了に伴う就労可能期間及び各種提出書類の取扱について【重要】
              について掲載しました。

各種資料

○平成26年12月26日 外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成26年国土交通省告示第1199号)
○平成29年10月23日 外国人造船就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第946号)
○平成31年3月29日   
外国人造船就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示(平成31年国土交通省告示第461号)
○令和元年9月6日   外国人造船就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第514号)
告示(外国人造船就労者受入事業に関する告示) 

○平成26年12月26日 外国人造船就労者受入事業に関するガイドライン
○平成27年1月19日 外国人造船就労者受入事業に関するガイドライン(平成27年1月一部改正)

○平成29年10月27日 外国人造船就労者受入事業に関するガイドライン(平成29年11月一部改正)
○平成31年3月29日 外国人造船就労者受入事業に関するガイドライン(平成31年4月一部改正)
○令和元年9月6日 外国人造船就労者受入事業に関するガイドライン(令和元年9月一部改正)
ガイドライン本文(PDF版)【令和元年9月一部改正】 
ガイドライン様式(word版)【令和元年9月一部改正】 

申請書等提出窓口一覧 
申請様式記載例
 ※本記載例はあくまで例示であり、外国人造船就労者受入事業に関する告示及びガイドラインに基づき、各申請について審査を行いますのでご留意下さい。

○平成27年3月13日 外国人造船就労者受入事業に係る各種英訳資料
【英訳】告示(外国人造船就労者受入事業に関する告示) 

【英訳】ガイドライン本文(PDF版) 

○平成27年4月17日 外国人造船就労者受入事業に関する下請ガイドライン
下請指導ガイドライン 


○令和4年12月1日  外国人造船就労者受入事業の終了に伴う就労可能期間及び各種提出書類の取扱について【重要】
 事務連絡

特定監理団体の認定情報
 特定監理団体リスト(平成31年3月15日現在)

○就労日誌の様式
 就労日誌サンプル(外国人造船就労者受入事業)  

造船特定活動中に帰国した場合の取扱いについて

その他事業の実施に伴う留意事項

 監理団体が外国人造船就労者受入事業を実施するにあたり、監理団体の状況に応じ、以下の手続等も行う必要がある場合がありますので、ご留意ください。
○ 団体の定款への事業の位置付け
 外国人造船就労者受入事業は技能実習制度とは別の制度であり、監理団体が緊急措置を活用する場合、定款にて外国人の受入れを事業として行う旨を明確にしておくことが必要です。あわせて、事業協同組合の場合は、技能実習制度と同様、外国人造船就労者の受入れに関する規約を定めておくことが必要です。
 また、国土交通省に対する特定監理団体の認定申請においては、団体の定款を提出することが必要です。

・ 定款の記載例について
 定款への記載例は以下のとおりです(事業協同組合)。
(外国人造船就労者共同受入事業と職業紹介事業をまとめて記載する場合)
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(事業)
第○条 本組合は、第○条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(○) 組合員のためにする外国人造船就労者共同受入事業及び外国人造船就労者受入れに係る職業紹介事業
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(外国人造船就労者共同受入事業と職業紹介事業を別に記載する場合)
----------------------------------------------------------------------
(事業)
第○条 本組合は、第○条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(○) 組合員のためにする外国人造船就労者共同受入事業
(○) 組合員のためにする外国人造船就労者受入れに係る職業紹介事業
----------------------------------------------------------------------

・ 外国人造船就労者の受入れに関する規約例について
 事業協同組合の場合に定める必要がある、外国人造船就労者の受入れに関する規約の例は以下のとおりです。
 外国人造船就労者共同受入事業規約例 


○ 送出し機関との協定の締結
 外国人造船就労者受入事業は、技能実習制度とは別の制度であるため、送出し機関との間で締結する協定書についても、技能実習とは別に締結することが必要です。
 なお、外国人造船就労者受入事業に関する協定書(モデル)は以下のとおりです。
 外国人造船就労者受入事業に関する協定書(モデル) 
 【英訳】外国人造船就労者受入事業に関する協定書(モデル) 

○ 有料職業紹介の許可又は無料職業紹介事業の許可若しくは届出の変更について(平成26年12月22日)
 外国人造船就労者受入事業は、外国人技能実習制度とは別の制度であり、外国人技能実習制度に係る職業紹介事業を行うため、有料職業紹介事業の許可を受けている場合又は無料職業紹介事業の許可を受けている場合若しくは届け出ている場合であっても、許可又は届出の際に申告した事項に変更がある場合には、変更の届出等を行う必要があります。
 例えば、「取扱職種の範囲等」について、特定監理団体になろうとする者が「技能実習に係る職業紹介」等と限定して届出を行っている場合において、外国人造船就労者受入事業に係る職業紹介を始めようとする場合、取扱職種の範囲等の変更の届出が必要です。あわせて、有料職業紹介事業又は無料職業紹介事業の「許可」を受けている場合は、変更の届出にあわせて、許可証の書換えが必要となりますのでご留意ください。
 なお、変更の要否については個別の事情により異なるため、ご不明点については各都道府県の労働局へお問い合わせください。

お問い合わせ先

国土交通省 海事局 船舶産業課
電話 :03-5253-8111(内線43633)
直通 :03-5253-8634
ファックス :03-5253-1644

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