Performance/Conditions/system 採用実績/勤務条件/制度
採用実績
国土交通省本省での採用実績です。(令和4年4月1日現在)
なお、国土交通省では、一般職職員の採用を地方整備局、地方運輸局、地方航空局等においても行っています。
詳しい情報については、各地方機関にお問い合わせ下さい。
- ■ 総合職(単位:人)
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 事務系 32(7) 34(11) 33(10) 38(10) 35(10) 34(13) 30(10) 行政 1(1) 3(2) 4(0) 4(2) 7(5) 7(2) 4(2) 政治・国際 1 2(0) 1(1) 2(0) 5(0) 2(1) 4(0) 法律 14(2) 18(8) 18(8) 26(8) 12(3) 12(6) 8(1) 経済 4(1) 8(2) 4(1) 1(0) 8(2) 4(2) 4(2) 教養 12(2) 3(0) 6(0) 5(0) 3(0) 9(2) 10(5) 技術系 79(17) 88(11) 85(17) 85(17) 90(18) 91(22) 95(19) 工学 65(12) 75(9) 72(15) 71(13) 80(15) 69(12) 76(14) デジタル 0 0 0 0 0 2(0) 1(0) 人間科学 0 0 0 0 0 1(1) 0 数理科学・物理・地球科学 2(0) 1(0) 4(1) 5(1) 1(1) 1(0) 4(0) 化学・生物・薬学 0 0 0 0 0 1(0) 0 農業科学・水産 2(1) 2(1) 0 0 0 3(3) 0 農業農村工学 3(2) 2(1) 3(1) 3(1) 2(0) 2(1) 5(0) 森林・自然環境 7(2) 8(0) 6(0) 6(2) 7(2) 12(5) 9(5) 合計 111(24) 122(22) 118(27) 123(27) 125(28) 125(35) 125(29)
(注) ( ) は女性数で内数です。
(注) 技術系については、国土地理院を含みます。気象庁、海上保安庁は外数です。
- ■ 一般職[大卒程度](単位:人)
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 行政 61(22) 31(12) 47(18) 57(23) 63(22) 61(19) 55(19)
(注) ( ) は女性数で内数です。
(注)技術系については、各地方整備局・北海道開発局のホームページをご覧ください。
- ■ 一般職[高卒者](単位:人)
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 事務 30(14) 38(16) 33(13) 30(11) 29(6) 47(23) 31(8)
(注) ( ) は女性数で内数です。
(注)技術系については、各地方整備局・北海道開発局のホームページをご覧ください。
勤務条件
- 【初任給】
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- ■ 総合職
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240,840円程度 (大卒程度試験の場合) 268,920円程度 (院卒程度試験の場合)
- ■ 一般職
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235,440円程度 (大卒程度試験の場合) 199,920円程度 (高卒者試験の場合)
※ この額は、「一般職の職員の給与に関する法律」の規定によるもので、東京都特別区に勤務する場合における2024(令和6)年4月1日の給与の例です。
- 【賞与】
- 6月、12月に支給
- 【諸手当】
- 扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当、単身赴任手当等
- 【昇給】
- 年1回
- 【勤務時間】
- 1日当たり7時間45分
- 【有給休暇】
- 年次有給休暇(年間20日間)、特別休暇(夏期、年末、結婚、出産、病気等)
- 【共済制度】
- 職員は全員、国土交通省共済組合に加入することになります。
職員は、医療費や出産費等の給付を受けることができます。
仕事と育児・介護の両立支援制度
目的 | 両立支援制度 | 制度の概要 | ||
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妊娠 出産 |
育児 | 介護 | ||
深夜勤務及び時間外勤務の制限 | 妊産婦である職員が深夜勤務・ 時間外勤務しないこと | |||
健康診査及び保健指導 | 妊産婦である職員が健康診査・ 保健指導のために勤務しないこと | |||
業務軽減等 | 妊産婦である職員が業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就くこと | |||
通勤緩和 | 妊娠中の職員が交通機関の混雑を避けるため始業又は終業時に1日1時間まで勤務しないこと | |||
休息又は捕食 | 妊娠中の職員が母体・胎児 の健康保持のため、適宜休息し、補食すること | |||
産前休暇 | 産前6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産の日までの休暇 | |||
産後休暇 | 出産の翌日から8週間を経過する日までの休暇 | |||
配偶者出産休暇 | 妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うための休暇(2日) | |||
育児参加のための休暇 | 妻の産前産後期間中に、未就学児を養育するための休暇(5日) | |||
育児休業 | 3歳未満の子を養育するための休業 | |||
育児短時間勤務 | 未就学児を養育するため、通常より短い勤務時間(週19時間25分等)で勤務すること | |||
育児時間 | 未就学児を養育するため、1日2時間まで勤務しないこと | |||
保育時間 | 1歳未満の子の授乳等を行う場合に30分勤務しないこと(1日2回まで) | |||
子の看護休暇 | 未就学児を看護するための休暇 <年5日(子が2人以上の場合は10日)> | |||
介護休暇 | 家族の介護を行うための休暇(通算6月。3回まで分割可) | |||
介護時間 | 家族の介護を行うための休暇(連続3年の間 に1日2時間まで) | |||
短期介護休暇 | 家族の介護を行うための休暇<年5日(要介 護者が2人以上の場合は10日)まで> | |||
フレックスタイム制 | 総勤務時間数を変えずに、日ごとの勤務時間数・勤務時間帯を変更 | |||
早出遅出勤務 | 未就学児の養育、小学生の放課後児童クラブへの送迎、家族の介護のため、勤務時間帯を変更 | |||
深夜勤務の制限 | 未就学児の養育、家族の介護のため、深夜(午後10時~午前5時)に勤務しないこと | |||
超過勤務の免除 | 3歳未満の子の養育又は家族の介護のため、超過勤務しないこと | |||
超過勤務の制限 | 未就学児の養育、家族の介護のため、「1月に24時間、1年に150時間」を超えて超過勤務しないこと | |||
休憩時間の短縮 | 未就学児の養育、小学生の送迎、家族の介護、妊娠中通勤配慮のために、職場にいる時間を短縮 |
(注)「」女性のみ対象とする制度、「」男性のみ対象とする制度、「」男女とも対象とする制度