国土交通省が実施するPFI事業に係る実施方針の策定の見通し

○平成25年度
 国土交通省では、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11730日法律第117号)第15条第1項の規定により、実施方針の策定の見通しについて公表しています。 これは、PFI事業の選定における透明性をより一層確保するため、実施方針を定める前の段階において、公共施設等の管理者等が実施方針の策定の見通しを公表するものです。このたび、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則」(平成23年内閣府令第65号)第2条第5項の規定により、策定の見通しに関する事項を更新しましたので、更新後の当該事項を公表します。


 
 PFI事業に係る実施方針の策定の見通し(平成25年度