建設産業・不動産業

1 賃貸住宅管理業法に係る登録申請方法等について

※本ページの内容は賃貸住宅管理業法ポータルサイトにも掲載しております。
 電子申請システム等のご質問に自動応答するチャットボットもご用意しております。
 


https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/ 

賃貸住宅管理業登録申請の流れはこちらをご参照ください。
賃貸住宅管理業登録申請の流れ NEW!

(1)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)(以下、法という。)が6月15日より施行されることに伴い、賃貸住宅管理業登録が同日付で開始となります。
 ※賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられております)

(2)登録に係る申請等は、「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」
 を利用して行うことを原則
とし、申請等に際し必要となる書類一覧を下記のとおり記載しております。
 ※郵送による申請も可能としてはおりますが、電子申請含め登録等はすべて国土交通省(各地方整備局等)において実施します。
 ※電子申請システムによる申請の方が、郵送による申請よりも早く処理されます。

(3)登録申請者は、法第6条第1項に該当する事由の有無の審査のため、登録を実施するために提出した書類に記載の個人情報が警察当局に提供されることに同意の上、書類を提出してください。

(4)登録の有効期間は5年間です。
 有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする者は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行ってください。
 更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。

【参考】

 賃貸住宅管理業法FAQ集(令和5年3月31日時点)

2 賃貸住宅管理業登録電子申請システムにて申請を行う場合の留意事項等

電子申請システムログインはこちら
(1) 電子申請システム利用可能時間帯等

 ○利用可能時間帯:毎日7時~24時(土日祝日含む)
 ○毎月第4水曜日9:00~17:00はシステムメンテナンスのため利用不可
 ○システムが混み合う等によりログインできない場合は、しばらく待ってからご接続をお願いします。

(2) 操作マニュアル
 
申請者用   R4/1/28改訂
 申請者用-個人で申請した方が書面申請から電子申請に切り替える際のご注意点 
 申請者用-行政書士等の代理人によるシステム利用時のご注意点 
 システムの操作マニュアルについては上記PDFをダウンロードしていただきご確認ください。

 賃貸住宅管理業登録等電子申請システム利用にあたってのよくあるトラブルとその対応方法  

(3) BizIDの登録について
 本システムを利用するオンライン申請者は、事前にgBizIDプライムの登録が必要となり、gBizIDプライムアカウントIDの
 発行にあたっては、申請から承認まで2~3週間以上必要となる場合があるため、円滑な申請が図られるよう申請前にあらかじめ
 gBizIDの取得を推奨しております。
 なお、gBizIDプライムの申請方法については、経済産業省の下記サイトを参照いただき事前に登録をお願いいたします。
 gBizID申請ホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/) 

 ※本システムによる登録申請手続きを行政書士等の代理人に委任される場合も、委任者としてのgBizIDプライムアカウントIDの取得が必要となります。

(4) 各種添付書類について
 申請にあたり必要となる添付書類等は全て原本ではなくPDF化した上で、本システムの所定欄に添付してください。
 ただし、登録申請書第六面においては登録免許税納付書等の原紙を貼り付けた上で所管の地方整備局等へ郵送願います。
 また、法第5条第2項の規定に基づく通知について、本システムを利用するオンライン申請者に対しては当該システムにて
 登録番号等の通知がなされますが、登録通知書の発行を希望する者は、所管の地方整備局等へA4サイズの返信用封筒に
 宛先を記載の上120円分の切手を貼付し郵送願います。

 <登録免許税支払先等のご案内 →こちら

(5) 財産に関する調書(個人の場合)
 申請者が個人であって当該調書が債務超過である場合、提出された登録申請日を含む事業年度の直前2か年分の貸借対照表及び
 損益計算書を添付する必要がありますが、システム上添付欄がないため「本人確認書類」または
「所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面」の添付欄に1つのPDFファイルまたはzip等でまとめて添付願います。
 また、「事業主借」を控除した負債の合計額が資産の合計額を超えていない場合などは、「負債の合計額が資産の合計額を超えて」
 いないことと同等又は同等 となることが相応に見込まれるため「財産及び損益の状況が良好である」と認めて差し支えないと
 規定しているが、個人入力用の「財産に関する調書」に「事業主借」の科目がないため、「事業主借」がある場合は
 「借入金」に合わせて算入し摘要欄に「うち事業主借」と記載願います。

3 登録申請等にかかる必要書類

<登録申請等に係る必要書類、提出方法等> → 詳細はこちら  
  【申請先(郵送の場合)】本店又は主たる事務所を管轄する各地方整備局等宛て
  【提出部数・提出方法】正本1部(郵送)
   ※登録申請は郵送による方法も可としておりますが、原則、「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を利用することとしております。
      電子申請システムによる申請の方が、郵送による申請よりも早く処理されます。
  【注意点】
    最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書の取り扱いに関する留意点
    財産的基礎の解釈・運用の考え方の明確化について R4.2.25 NEW!

(1) 登録申請・更新申請

※賃貸住宅管理業登録等電子申請システムににて申請を行う場合は、システム上の入力欄に各申請書の必要事項を直接入力できますので、以下のExcel様式は使用されないようにご留意ください(登録申請書第6面を除く)。
   ◆登録申請書第1面 【 様式(第1面~第6面:シートを切り替えてください)/ 記入例
   ◆登録申請書第2面 【 ↑   / 記入例
   ◆登録申請書第3面 【 ↑   / 記入例
   ◆登録申請書第4面 【 ↑   / 記入例R3/7/5記入例追記
   ◆登録申請書第5面 【 ↑   / 記入例※【注意!】「免許等の年月日」の欄は、更新後の免許の有効期間の開始日ではなく、免許を当初与えられた年月日を入力してください。
   ◆登録申請書第6面 【 ↑   /】
   ◆別記様式第二号(略歴書)【 様式 記入例
   ◆別記様式第三号(1面)(相談役及び顧問)【 様式 記入例
   ◆別記様式第三号(2面)(100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者(法人の場合)) 様式 記入例
   ◆別記様式第四号(業務の状況に関する書面)【 様式 記入例】 R3/6/30記入例追記
   ◆別記様式第五号(業務管理者の配置状況)【 様式 記入例R4/6/29記入例追記
   ◆別記様式第六号(誓約書:法人)【 様式 記入例
   ◆別記様式第七号(財産に関する調書:個人のみ)【 様式 記入例
   ◆別記様式第八号(誓約書:個人)【 様式
   

(2) 登録後に提出が必要な書類

 登録業者が登録後に提出が必要な書類として、以下の書類がありますので、ご留意ください。
 申請先・提出部数・提出方法は、登録申請・更新申請の際と同様です。

 [1] 変更の届出(法第7条関係)
  登録事項に変更があった時は、変更があった日から30日以内に届出をする必要があります。

   ◆別記様式第九号(登録事項変更届出書第1面)【 様式 記入例
   ◆別記様式第九号(登録事項変更届出書第2面)【 様式 記入例
   ◆別記様式第九号(登録事項変更届出書第3面)【 様式 記入例
   ◆別記様式第九号(登録事項変更届出書第4面)【 様式 記入例
   ◆別記様式第九号(登録事項変更届出書第5面)【 様式 記入例8/17修正掲載
   ◆法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面 【 様式

   ※第1面~第5面のうち、変更のない書類は省略可能です。

 [2] 廃業等の届出(法第9条関係)
  法第9条第1項各号に該当することになったときは、その日から30日以内に廃業等届出書を提出してください。
   【 様式 記入例

4 賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて

関係法令、登録制度ハンドブック、重要事項説明書の雛形、FAQ等は下記HPからご確認ください。

【賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html

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