※本ページの内容は賃貸住宅管理業法ポータルサイトにも掲載しております。
電子申請システム等のご質問に自動応答するチャットボットもご用意しております。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/
賃貸住宅管理業登録申請の流れはこちらをご参照ください。
賃貸住宅管理業登録申請の流れ NEW!
(1)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)(以下、法という。)が6月15日より施行されることに伴い、賃貸住宅管理業登録が同日付で開始となります。
※賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられております)
(2)登録に係る申請等は、「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」
を利用して行うことを原則とし、申請等に際し必要となる書類一覧を下記のとおり記載しております。
※郵送による申請も可能としてはおりますが、電子申請含め登録等はすべて国土交通省(各地方整備局等)において実施します。
※電子申請システムによる申請の方が、郵送による申請よりも早く処理されます。
(3)登録申請者は、法第6条第1項に該当する事由の有無の審査のため、登録を実施するために提出した書類に記載の個人情報が警察当局に提供されることに同意の上、書類を提出してください。
(4)登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする者は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行ってください。
更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。
【参考】
賃貸住宅管理業法FAQ集(令和5年3月31日時点)
電子申請システムログインはこちら
(1) 電子申請システム利用可能時間帯等
○利用可能時間帯:毎日7時~24時(土日祝日含む)
○毎月第4水曜日9:00~17:00はシステムメンテナンスのため利用不可
○システムが混み合う等によりログインできない場合は、しばらく待ってからご接続をお願いします。
(2) 操作マニュアル
申請者用 R4/1/28改訂
申請者用-個人で申請した方が書面申請から電子申請に切り替える際のご注意点
申請者用-行政書士等の代理人によるシステム利用時のご注意点
システムの操作マニュアルについては上記PDFをダウンロードしていただきご確認ください。
賃貸住宅管理業登録等電子申請システム利用にあたってのよくあるトラブルとその対応方法
(3) BizIDの登録について
本システムを利用するオンライン申請者は、事前にgBizIDプライムの登録が必要となり、gBizIDプライムアカウントIDの
発行にあたっては、申請から承認まで2~3週間以上必要となる場合があるため、円滑な申請が図られるよう申請前にあらかじめ
gBizIDの取得を推奨しております。
なお、gBizIDプライムの申請方法については、経済産業省の下記サイトを参照いただき事前に登録をお願いいたします。
gBizID申請ホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)
※本システムによる登録申請手続きを行政書士等の代理人に委任される場合も、委任者としてのgBizIDプライムアカウントIDの取得が必要となります。
(4) 各種添付書類について
申請にあたり必要となる添付書類等は全て原本ではなくPDF化した上で、本システムの所定欄に添付してください。
ただし、登録申請書第六面においては登録免許税納付書等の原紙を貼り付けた上で所管の地方整備局等へ郵送願います。
また、法第5条第2項の規定に基づく通知について、本システムを利用するオンライン申請者に対しては当該システムにて
登録番号等の通知がなされますが、登録通知書の発行を希望する者は、所管の地方整備局等へA4サイズの返信用封筒に
宛先を記載の上140円分の切手を貼付し郵送願います。
※R6.10.1から郵便料金が変更となります。変更後の新料金(従前120円→変更後140円)の切手を貼付願います。
<登録免許税支払先等のご案内 →こちら>
(5) 財産に関する調書(個人の場合)
申請者が個人であって当該調書が債務超過である場合、提出された登録申請日を含む事業年度の直前2か年分の貸借対照表及び
損益計算書を添付する必要がありますが、システム上添付欄がないため「本人確認書類」または
「所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面」の添付欄に1つのPDFファイルまたはzip等でまとめて添付願います。
また、「事業主借」を控除した負債の合計額が資産の合計額を超えていない場合などは、「負債の合計額が資産の合計額を超えて」
いないことと同等又は同等 となることが相応に見込まれるため「財産及び損益の状況が良好である」と認めて差し支えないと
規定しているが、個人入力用の「財産に関する調書」に「事業主借」の科目がないため、「事業主借」がある場合は
「借入金」に合わせて算入し摘要欄に「うち事業主借」と記載願います。
<登録申請等に係る必要書類、提出方法等> → 詳細はこちら
【申請先(郵送の場合)】本店又は主たる事務所を管轄する各地方整備局等宛て
【提出部数・提出方法】正本1部(郵送)
※登録申請は郵送による方法も可としておりますが、原則、「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を利用することとしております。
電子申請システムによる申請の方が、郵送による申請よりも早く処理されます。
【注意点】
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書の取り扱いに関する留意点
財産的基礎の解釈・運用の考え方の明確化について R4.2.25 NEW!
関係法令、登録制度ハンドブック、重要事項説明書の雛形、FAQ等は下記HPからご確認ください。
【賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html