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業務管理者
について

令和2年度までに
「旧・管理士試験」に
合格した方への重要な留意事項

営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置しなければなりません。
業務管理者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+登録試験に合格した者(※2)
  2. 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+宅建士+指定講習を修了した者

※1 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります

※2 R2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、R4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなします。

業務管理者の要件

賃貸住宅管理業者は、「管理業務」として、賃貸住宅の維持保全(建物・設備の点検・維持・修繕等)、家賃・敷金等の金銭の管理を行うほか、これらの「管理業務」以外にも、オーナーと入居者との間の賃貸借契約の更新・解約に係る業務、入居者からの苦情への対応に係る業務、入居者の入退去に係る業務等を行うこととなります。

  1. 法に関する知識
  2. 建物・設備に関する技術的な知識、建築法規等の法令知識
  3. 金銭の管理に関する経理上の知識
  4. 賃貸借契約に関する法律的な知識(賃貸借契約の更新、退去時の原状回復義務等の 民法その他の法令に関する知識)

等の専門的な知識が必要とされるほか、個々に状況が異なる賃貸住宅において多様な事態 に適時適切に対応するために、それぞれの業務に係る豊富な経験やノウハウが必要です。

各講習・試験の実施イメージ

①既に賃貸不動産経営管理士である者(R2年度までに登録済)に対する講習 ※R4.6.15に本講習は終了しました

法律・政省令の施行後1年間(R3.6~R4.6)は、国土交通大臣の指定を受けた移行講習実施機関が、R2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、R4.6.15(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士を対象に実施。
※R2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格しR4.6.15(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間(R3.6~R4.6)に移行講習を修了した者については、③業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなす。

移行講習(業務管理者移行講習)のフロー

※1賃貸不動産経営管理士であることを確認

※2移行講習の修了証明書の有効期間は5年間。証明書の有効期間(5年間)が満了する者に対しては、③登録試験機関において更新講習を実施し、更新講習修了者に新たな証明書を発行

② 宅地建物取引士に対する講習

法律・政省令の施行後1年間(R3.6~R4.6)および施行後1年後以降(R4.6~)において、国土交通大臣の指定を受け、指定講習施機関が、宅地建物取引士を対象に実施。

指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)のフロー

※1宅地建物取引士であること、管理業務に関する実務経験が2年以上であることを確認

※2修了証明書の有効期間(5年間)が満了する者に対しては、更新講習を実施し、更新講習修了者に新たな修了証明書を発行

③ 登録試験(R3年度以降)

国土交通大臣の登録を受けた機関が登録試験を実施し、知識・能力を証明。

登録証明事業のフロー

※1管理業務に関する実務経験が2年以上であることを確認

※2修了証明書の有効期間(5年間)が満了する者に対しては、更新講習を実施し、更新講習修了者に新たな修了証明書を発行