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申出制度

賃貸住宅管理業法に規定される「誇大広告等の禁止」、「不当な勧誘等の禁止」、「契約締結前の重要事項説明義務」などに違反したサブリース業者についての情報を国に提供し、適切な措置を求めることができる制度です。「申出制度」に寄せられた情報について、国が調査を行い、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。
なお、申出制度に係る通報以外の賃貸に関するトラブルについては個別トラブルのご相談連絡先をご参照下さい。

違反 イメージ

申出制度の流れ

  1. 違反行為があったときに申出ができます
    (被害を受けた本人に限らず、個人、法人を問わず誰でも行うことができます)

  2. 申出人の氏名・住所、事業者の名称・所在地、法律違反の具体的な内容等を記入しメール送付

  3. 国が調査を行います

    ※申出に基づく調査の状況、結果については一切お答えすることができません

  4. 賃貸住宅管理業法に基づき監督処分等を行います。

所定の様式に必要事項を記載うえ下記メールアドレスまで送付してください

メールアイコン hqt-chintai-moushide@gxb.mlit.go.jp

申出制度以外の個別トラブルのご相談連絡先

賃貸住宅に関するトラブル相談

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会

webアイコン https://www.jpm.jp/consultation/

※賃貸住宅のオーナーに対して、賃貸住宅でのトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。

公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)

メールアイコン 0120-37-5584

※賃貸住宅での一般的なトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。

※賃貸借契約等の法律に関わるご相談はお受けできません。

法的トラブルに関する総合案内窓口

法テラス・サポートダイヤル

メールアイコン 0570-078374(おなやみなし)

※お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。

消費者トラブルに関する総合案内窓口

消費者ホットライン

メールアイコン 局番なしの188(いやや!)

※消費者ホットラインは、原則、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口などにつながる電話番号 です。消費生活センター等に相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。