賃貸住宅管理業登録の方法
賃貸住宅管理業登録の概要
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の全面施行に伴い、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付けられています。
登録に係る申請等は、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムを利用して行うことを原則としています。
※郵送による申請も可能ですが、電子申請含め登録等はすべて国土交通省(各地方整備局等)において実施します。
※電子申請システムによる申請の方が、郵送による申請よりも早く処理されます。
登録申請者は、法第6条第1項に該当する事由の有無の審査のため、登録を実施するために提出した書類に記載の個人情報が警察当局に提供されることに同意の上、書類を提出してください。
登録の有効期限
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受ける際は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行ってください。更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。
登録事項に変更があった場合及び廃業等の場合
30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出る必要があります。電子申請システムから届出が可能です。
(郵送の場合の必要書類は「各種書類準備」をご覧ください)
申請ステップ
(電子申請システムからの登録を推奨しております)
- gBizID
利用申請(申請から承認まで2~3週間以上必要)
電子申請システムを利用されるにあたり、(GビズID)に未登録の方は上記リンクよりGビズIDを登録してください。
GビズIDに未登録の方は上記リンクよりGビズIDを登録してください。※本システムによる登録申請手続きを行政書士等の代理人に委任される場合も、委任者としてのgBizIDプライムアカウントIDの取得が必要となります
- 各種書類準備
賃貸住宅管理業登録等電子申請システムにて申請を行う場合は、システム上の入力欄に各申請書の必要事項を直接入力できます
- 電子申請システム
より申請申請ページの案内に従って申請情報を入力ください。申請ページ内の「操作手順書(マニュアル)」をお読みいただき申請を進めてください。
- 利用可能時間帯:毎日7時~24時(土日祝日含む)
- 毎月第4水曜日9:00~17:00はシステムメンテナンスのため利用不可
- システムが混み合う等によりログインできない場合は、しばらく待ってからご接続をお願いします。
申請受理から登録までの標準処理期間は90日です。
※申請情報に不備がある場合や、審査のため必要な資料の提供等を求める場合、その対応期間は含みません。