物流・自動車

自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて

  出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、中・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした、在留資格「特定技能」が創設され、自動車運送業分野においては、特定技能1号について受入れが可能な分野として定められています。

よくある質問

自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについてよくある質問についてはこちらをご覧ください。
 

特定技能評価試験

自動車運送業分野における特定技能評価試験は、一般財団法人日本海事協会が実施します。
詳細は下記のページをご覧ください。

お問い合わせ先

国土交通省国土交通省物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室(制度全般)
電話 :03-5253-8111(内線41157)
直通 :03-5253-8563
国土交通省 国土交通省物流・自動車局 旅客課(バス・タクシー)、貨物流通事業課(トラック)
電話 :03-5253-8111(内線41222(旅客課)、41323(貨物流通事業課))
直通 :03-5253-8573(旅客課)、03-5253-8575(貨物流通事業課)

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