住宅紛争処理制度
トラブルが起きたら

紛争処理体制

評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者若しくは供給者又は保険付き住宅(住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険が付された住宅※)の取得者若しくは供給者は、住宅のトラブルについて、住宅専門の紛争処理手続を利用することができます。
※2022年10月1日から既存住宅売買瑕疵保険が付された住宅についても紛争処理手続を利用できるようになりました。
詳しくは住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページをご参照ください。

評価住宅又は保険付き住宅の売主や請負人(売主等)とその買主や発注者(買主等)との間で紛争が生じた場合、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理機関において、適切かつ迅速な紛争処理が受けられる体制になっています。具体的には、売主等又は買主等が「指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に申請して、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」を受けることができます。
この紛争処理のために申請者又は相手方が負担する費用は、原則として申請手数料のみであり、申請手数料は1万円です。それ以外の費用(紛争処理委員への謝金、通常の鑑定・現地調査費用)は原則としてかかりません。つまり、制度全体で運営費を支えますので、当事者は1万円程度の負担で、専門家による紛争処理を受けられることになります。
また、保険金の支払が関連するような紛争の場合は、保険法人が参加することにより、一回的な紛争処理が期待できます。当事者が希望しない場合は参加させないこともできます。なお、和解が成立した場合は、保険法人はその結果を尊重することとされています。
保険法人が利害関係人又は紛争当事者として参加した場合は、特段の理由がない限り、示された和解案又は調停案を受け入れることとされています。

処理紛争体制

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住まいダイヤルTEL03-3556-5147
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