基準日届出

~~お知らせ~~
地方整備局等に届出を行う事業者(大臣許可・免許)のうち、保険のみで資力確保措置を行う事業者を対象に、オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムがございます。
詳しくはこちらをご覧ください。

新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されました。

<事業者の義務>

〇新築住宅の売主等が瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置(保証金供託又は保険加入)を講じること。

〇基準日(3月31日)ごとに、資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内(4月21日)までに許可又は免許を受けた行政庁への届出を行うこと。

住宅瑕疵担保履行法の概要
資力確保措置の流れについて

届出手続きについて

請負契約や売買契約に基づき新築住宅を引渡した建設業者・宅地建物取引業者の皆様は、引渡し後10年間、基準日ごとに届出が必要です。

基準日 届出期間
3月31日 4月1日~4月21日(行政機関の休日にあたるときはその翌開庁日)

届出を行う必要がある方

次の2つを共に満たす方は、届出を行う必要があります。

〇建設業者又は宅建業者である。

〇基準日前10年間に請負契約又は売買契約により新築住宅※を引き渡したことがある。
※引渡先が宅建業者である場合を除く。

届出方法の詳細はこちら


基準日届出について、オンラインで行政庁への届出を行うことができるシステムがございます。書類の郵送が不要になるほか、届出状況や審査状況をシステム上で確認できるようになりますので、是非ご活用ください。
※本システムをご利用いただけるのは地方整備局等に届出を行う事業者(大臣許可・免許)のうち、保険のみで資力確保措置を行う事業者のみです。その他に該当する方は、従来通り紙での届出をお願いします。
※地方整備局等に届出を行う事業者のうち、保険のみで資力確保措置を行う事業者については、従来通り、紙での提出でも受け付けます。

対象
事業者
地方整備局等に届出を行う事業者(大臣許可・免許)のうち、保険のみで資力確保措置を行う者
※都道府県へ届出を行う事業者(知事許可・免許)と、地方整備局等に届出を行う事業者のうち供託で資力確保措置を行う事業者は、本システムをご利用いただけません。恐れ入りますが従来通り紙での届出をお願いします。
運用
開始日
令和5年4月4日午前9時30分より本システムでの届出の受付を開始予定です。

住宅瑕疵担保履行法基準日届出システムはこちら


利用
条件
システムの利用には、gBizIDプライムのアカウントが必要です。
※アカウント取得には、一定の期間が必要です。事前の取得をおすすめします。
  詳細は、下記サイトをご参照ください。
なお、gBizIDエントリーでは、本システムの利用ができませんのでご注意ください。

gBizIDのホームページはこちら


※gBizIDとは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより利用することのできる認証システムで、デジタル庁が運用しています。
gBizIDに関するお問合せは、国土交通省や地方整備局等ではお答えしかねますので、上記URLに記載のお問合せ先へお願いいたします。
【チラシ】住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出システムの一部運用開始のご案内
      ~ オンラインで届出手続が完結できるようになります ~

基準日における届出の受理状況について

これまでの基準日における届出受理状況の取りまとめ結果は、以下のとおりです。

    
  • 事業者の義務
  • 届出先の確認
  • 届出方法
  • 届出手続きQ&A
  • 基準日届出様式の
    ダウンロード
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