このページでは、住宅事業者の方に向けて住宅瑕疵担保履行法に関わる情報を掲載しています。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の規定により、請負契約や売買契約に基づき新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者の皆様は、引き渡した新築住宅について、住宅瑕疵担保保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険への加入が必要です。
【住宅瑕疵担保履行法第3条、第11条】
また、毎年の基準日(3月31日)ごとに、保険や供託の状況※について、基準日から3週間以内に行政庁への届出が必要です。
※当該基準日前10年間に引き渡した新築住宅の状況や当該新築住宅に係る資力確保措置の状況
【住宅瑕疵担保履行法第4条、第12条】
これらの保険や供託による資力確保措置を講じていない場合や、行政庁への届出をしていない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止されます。
【住宅瑕疵担保履行法第5条、第13条】
また、これらの義務に違反した場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等が科せられることがあるほか、建設業法又は宅地建物取引業法に基づく監督処分を課せられることがあります。
【住宅瑕疵担保履行法第41条等】