平成21年10月1日より、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険加入や供託を義務付ける制度がスタートしました。これにより、保険に加入した事業者が倒産した場合等には、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
事業者の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
義務付けの対象となる事業者
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。
新築住宅の安心を保証するために左記のようなシンボルマークを作りました。
新築住宅をご購入の際は下記マークを確認してください。