既存住宅は、新築時の品質や性能の違いに加えて、その後の維持管理や経年劣化の状況により物件ごとの品質等に差があることから、消費者は、その品質や性能に不安を感じています。このような中、既存住宅の売買時点の物件の状態を把握できるインスペクションサービスへのニーズが高まっています。
そこで、既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」を構築するため、建物状況調査(インスペクション)における人材育成等による検査の質の確保・向上等を進めています。
平成29年2月に創設した既存住宅状況調査技術者講習制度を通じて、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、宅地建物取引業法の改正による建物状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等と合わせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備し、既存住宅流通市場の活性化を推進しています。
「既存住宅状況調査技術者講習制度」に関する詳細情報は、こちらをご確認ください。
令和4年度に国土交通省にて実施したインスペクションに関する消費者向けアンケート調査の結果等をも基に、既存住宅状況調査や既存住宅瑕疵保険について、制度の概要や利用状況、消費者意識等について取りまとめました。
既存住宅状況調査、既存住宅瑕疵保険関係資料【令和5年9月版】
既存(中古)住宅の売買時にインスペクションが活用されるように、売買を仲介する宅地建物取引業者(宅建業者)の役割を強化する宅建業法の改正が行われました。
宅建業法で「建物状況調査」と呼んでいるインスペクションは、既存住宅状況調査技術者(国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が、既存住宅状況調査方法基準に基づき行う調査のことです。
2018年4月1日に行われた法改正によって、既存(中古)住宅の売買にかかわる各手続において、宅建業者には次のことが義務付けられています。
国土交通省では、建物状況調査の概要や売主及び買主が実施するメリットなどについて掲載したリーフレットを作成しています。
宅地建物取引業法における建物状況調査に関する詳細情報は、こちらをご覧ください。
(参考)
建物状況調査(インスペクション)活用の手引き(不動産業課作成)
<平成25年6月「既存住宅インスペクション・ガイドライン」の策定について>
国土交通省では、消費者が中古住宅の取引時点の物件の状態・品質を把握できるようにするため、第三者が客観的に住宅の検査・調査を行うインスペクションについて、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を取りまとめました。
<長期優良住宅化リフォーム推進事業>
質の高い住宅ストックの形成及び子育てしやすい環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化や 三世代同居など複数世帯の同居の実現に資するリフォームを推進するための補助事業です。 当該補助事業では、リフォーム工事実施前にインスペクションを実施することを要件としております。