保険の運用について
本コーナーでは、住宅瑕疵担保責任保険制度に基づく資力各措置の一つである住宅瑕疵担保責任保険制度に関する重要なお知らせを掲載します。
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- 設計施工基準の統一について
- 設計施工基準の内容が事業者等に十分理解されるよう、全保険法人で設計施工基準を統一しました。(平成21年7月1日より運用。令和元年12月1日改正。)
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- 保険事故の発生状況や保険金の支払い状況について
- 住宅瑕疵担保保険における保険事故の発生状況、保険事故の発生部位、事故率・支払保険金額にかかる最新の情報をお知らせします。<
保険事故の発生状況や保険金の支払い状況について
- 住宅用太陽電池モジュール設置工事に係る設計・施工基準について
- 太陽光発電パネルの住宅への施工上の留意点について、「既存住宅売買及びリフォーム工事における瑕疵担保責任保険施工・検査基準(住宅用太陽電池モジュール 設置工事編)」として取りまとめました。本基準は、住宅瑕疵担保責任保険法人が実施するリフォーム瑕疵保険の施工・検査基準として位置づけられたものであ るが、同時に太陽光パネル施工業者にとっても、雨漏り等の不具合防止上重要な留意点となるものです。
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- 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の扱いについて
- 国土交通省においては、国税庁に対し、住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の扱いに関し、別添の事実関係を前提とした照会を行い、平成22年4月28日付で、下記の通り回答を得ましたのでお知らせいたします。
【国土交通省からの照会内容】
建設業者等の支払う住宅瑕疵担保責任保険の保険料等については、以下のとおり解して差し支えないか。
① 検査手数料は、法人税法上、構造雨水検査を完了した日を含む建設業者等の事業年度において損金の額に算入することができる。また、消費税法上、構造雨水検査を完了した日を含む建設業者等の課税期間における課税仕入れとなる。
② 本件保険料は、保険期間(10年間)に係るものを一括して支払うものではあるが、法人税法上、継続適用を前提として、その全額(10年分)を保険期間の開始日を含む建設業者等の事業年度において損金の額に算入している場合には、その処理が認められる。また、消費税法上、保険料は非課税であることから、建設業者等の課税仕入れに該当しない。
【国税庁からの回答】
照会の事実関係を前提とすれば、貴見のとおり解して差し支えない。
- 住宅瑕疵担保責任保険の窓口が登録住宅性能確認検査機関や指定確認検査機関の窓口を兼ねている場合の手続きについて
- 住宅瑕疵担保責任保険申込み窓口が登録住宅性能評価機関や指定確認検査機関を兼ねている場合には、重複している図書については提出を省略することができます。
以上の取扱いを実施している保険窓口については、各保険法人に対し、直接お問い合わせください。
- 伝統的な木造構法の参考事例集について
- 伝統的な木造構法に関し、全国の生産者に対して事例の提供を求め、内容を確認の上、参考となる事例集として作成しました。なお、本事例集に掲載の防水方法を用いた住宅については、原則として性能が確認されているものとして保険法人において取り扱うよう通知しております。
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- 住宅瑕疵担保責任保険法人の業務に関する相談及び苦情の受付について
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の円滑な施行を図るため、建設業者や宅地建物取引業者の方々から住宅瑕疵担保責任保険法人の業務に関する相談及び保険法人の対応に関する苦情を受け付けております。<
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- 住宅瑕疵担保責任保険申込み時に必要となる設計図書に関する考え方について
- 建築基準法第6条の3に基づく建築確認の特例を受けられる住宅について、住宅瑕疵担保責任保険へ申込む場合に必要となる設計図書に関する考え方を策定しました。
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- 保険の運用について
- 住宅用太陽電池モジュール設置工事に係る設計・施工基準について
- 伝統的な木造構法の参考事例集(第1次リスト)について
- 設計施工基準の
統一について
- 保険法人業務に関する苦情・相談の受付について
- 保険申込時に必要となる設計図書に関して