ウェルカム税制
観光立国推進基本計画に定められている訪日外国人旅行者を2010年までに1,000万人とするとの目標を達成するためには、国際競争力の高い魅力ある観光地づくりが重要であり、外国人旅行者のニーズの高い設備の導入を促進することが必要です。
観光庁では、外客旅行容易化法の宿泊拠点地区における国際観光ホテル整備法登録ホテル・旅館に係る特例措置(通称、ウェルカム税制)を設けています。
特例措置
所得税・法人税の特別償却30%
対象設備
高速インターネット通信設備(平成22年3月31日までに取得したもの)
(新規に取得する120万円以上のもの)
対象となる地域
外客来訪促進計画における宿泊拠点地区
- お問い合わせ先
- 観光庁観光産業課 TEL: 03-5253-8111(内線27-309)