海事

大型船舶に乗り組むためには(海技士免許)

海技免状取得までの流れ

 大型船舶(20トン以上の船舶)に船舶職員(船長、航海士、機関長、機関士等)として乗り組むためには海技士の免許が必要です。
 船舶職員に必要な免許の種類は、航行する区域や船の大きさ等によって分かれています。(参考:船舶職員乗組み基準

 海技士の免許を受けるためには、「海技士国家試験」に合格し、かつ、海技免許の区分に応じた「海技免許講習」の課程を修了することが必要です。

【海技免許の区分】  

海技士(航海) 海技士(機関) 海技士(通信・電子通信)
1~6級(航海) 1~6級(機関)   1~3級(通信)
1~4級(電子通信)


 

 海技士国家試験

【実施回数・開催場所等】    
 海技士国家試験は、年4回(4月、7月、10月、2月)各地方運輸局等において実施されています。

【海技試験の受験資格】    

 
【乗船履歴】
〈1〉乗船履歴のルール
次のいずれにも該当することが必要です。
・15歳以降の履歴であること。
・試験開始期日(※)前15年以内の履歴であること。
・主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信もしくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級通信及び電子通信を除く)ではないこと。
・上記の乗船履歴のうち、試験開始期日から5年以内の履歴が1日以上あること。
※ 4月定期試験の場合は4/10であり、7月は7/1、10月は10/1、2月は2/1が試験開始期日となる。

〈2〉乗船履歴の計算
◆ 履歴の最小単位は1日であり、乗船の日から算入し、末日は終了しないときでも1日として算入します。
(例)11/1乗船、11/2下船の場合の乗船履歴日数は2日となる。
◆ 月又は年で定める乗船期間は、暦に従って計算します。
(例)7/25乗船、8/4下船の場合の乗船履歴日数は、7/25~7/31の7日間及び8/1~8/4の4日間の合計11日となる。
◆ 月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもって満了します。
(例)4/25乗船、7/30下船の場合の乗船履歴期間は、4/25~7/24の3月及び7/25~7/30の6日の合計である、3月6日となる。
◆ 乗船期間の最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもって満了します。
(例)1/31乗船、2/28下船の場合の乗船履歴期間は、起算日である1/31に応当する日が2月はないことから、末日である2/28をもって、1月となる。
◆ 1月に満たない乗船日数は、合算して30日になるときは1月に、1年に満たない乗船月数は合算して12月になるときは1年となります。
(例)1年10月25日 + 7月15日 = 1年17月40日 = 2年6月10日となる。

〈3〉異なる乗船履歴の合算
単独では必要な乗船期間に達しない2つ以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期
間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができます。
(具体例)
4級(航海)を受験するために必要な乗船履歴は、船舶の運航業務で3年以上又は5級(航海)を免許取得後、航海士として1年以上の
履歴のいずれかが必要であり、申請者(5級(航海)免許取得者)は以下のとおり乗船履歴を既に有している。
[1] 甲板員(船舶の運航業務)として2年の履歴
[2] 5級(航海)免許取得後、二等航海士として4月の履歴
[3] 5級(航海)免許取得前、二等航海士として2月の履歴
この場合、乗船履歴の合算は以下のとおり行います。
[3]は航海士としての履歴であるが、5級(航海)免許取得前の履歴であることから、船舶の運航業務に従事したものと扱うため、
[1] + [3] =2年2月(必要乗船期間は3年以上)
[2]     =  4月(必要乗船期間は1年以上)
となり、単独ではいずれも必要な乗船期間に達しないため、これを必要乗船期間の比例(3:1)により、必要乗船期間が長い方の履歴(3年)に合算すると、
[2]4月×3=12月(1年)
[1] + [2] + [3] = 2年 + 1年 + 2月 = 3年2月
となることから、4級(航海)を受験するために必要な乗船期間である3年以上を有していることとなる。

【試験の内容】    
 海技試験は、筆記試験、身体検査及び口述試験により構成されています。
 (身体検査及び口述試験を受験する為には筆記試験に合格することが必要です。)
 なお、海技試験の科目は海技免許の区分によって異なります。
 ※試験科目の詳細については「試験科目細目」をご参照下さい。
 ※過去問については、こちら(「過去問」)をご参照下さい。

【筆記試験の免除】    
 国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設の課程を修了した方は、その登録を受けた養成施設の種類に応じ、  
 それぞれの試験において筆記試験が免除されます。(参考:船舶職員養成施設一覧)  

 ※海技士国家試験に関することの詳細については、各地方運輸局(神戸運輸監理部及び内閣府沖縄総合事務局を含む。)までお問い合わせ下さい。

 六級海技士(航海・機関)の船舶職員養成施設について

【6級海技士第1種養成施設】(船員未経験者を対象とした養成施設)   
 船員としての業務経験が全く無い方を対象に、 短期集中の養成教育(4.5月)を下記の機関で実施しています。  
 この教育の課程を修了することにより、海技試験のうち筆記試験が免除され、さらに、6ヶ月間の乗船履歴を積むことにより
 身体検査のみで海技試験に合格することができます。

<実施機関>
 ・(一財)尾道海技学院
 ・(株)日本海洋資格センター
 ・独立行政法人海技教育機構海技大学校(休止中)


【6級海技士第2種養成施設】(船員経験者を対象とした養成施設)  
 既に船員としての業務経験を有している方(所定の乗船履歴を有する方)を対象に、3日間、6日間又は12日間の講習を下記の機関で実施しています。  
 この講習の受講により国家試験のうち筆記試験が免除され、身体検査のみで海技試験に合格することができます。

<実施機関>
 6級海技士(航海)  
  ・独立行政法人海技教育機構海技大学校(休止中)
  ・(一社)広島海技学院
  ・(一財)尾道海技学院  尾道海技大学校
  ・(一財)関門海技協会
  ・(一財)日本船舶職員養成協会
  ・(株)日本海洋資格センター
<機関>  
 内燃6級海技士(機関)
  ・(一財)尾道海技学院  尾道海技大学校   
  ・(一財)日本船舶職員養成協会
  ・(株)日本海洋資格センター

※海技免許の取得には別途海技免許講習の受講が必要です。

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