海事

内航海運の「取引環境改善」、「生産性向上」(内航海運業法等の改正)

    内航海運は、少子高齢化による人口減少等の外部環境の変化に加え、内航海運暫定措置事業※の終了が間近に迫るなど、事業環境が大きく変化しようとしているところ、こうした中でも社会に必要とされる輸送サービスを提供し続けるため、令和元年6月より、交通政策審議会海事分科会の下にある基本政策部会において、有識者を交えて「今後の内航海運のあり方」について総合的に検討を行った。この度、その検討結果をとりまとめた「令和の時代の内航海運に向けて」(中間とりまとめ)を策定し、今後、本中間とりまとめに盛り込まれた具体的施策を総合的に実施することにより、内航海運を支える船員の確保・育成に加え、荷主等との取引環境の改善や内航海運の生産性向上を図り、内航海運の安定的輸送の確保を図っていく。
   ※内航海運暫定措置事業とは、従前の需給調整を円滑に終了させるため、内航船の新規建造に負担金を求める仕組み。

交通政策審議会海事分科会基本政策部会中間とりまとめ



交通政策審議会海事分科会基本政策部会中間とりまとめ骨子
令和の時代の内航海運に向けて(中間とりまとめ)本文
○令和の時代の内航海運に向けて(中間とりまとめ)参考資料  


※中間とりまとめ策定に向けた議論(交通政策審議会海事分科会基本政策部会)はこちら

中間とりまとめを受けた各種施策の紹介

[1]  我が国海事産業を構成する海運、造船、船員の分野における様々な課題に対応し、造船・海運分野の競争力強化、船員の働き方改革、内航海運の生産性向上等による海事産業全体の基盤強化を図る

●海事産業強化法の成立(内航海運業法の改正)


●内航海運業法施行令などの制定
●内航海運業法施行規則などの改正
内航海運業法施行規則等運用方針
•  内航海運業法施行規則等運用方針
•  内航海運業法施行規則等運用方針(様式集)

●船舶管理業の財産的基礎の具体的基準及び申請手続きについて
•  船舶管理業の財産的基礎の具体的基準及び申請手続きについて(令和4年3月28日付け国海内第323号)

安全管理規程(雛形)の改訂
●改正内容説明会の開催(令和4年1月)
  ⇒説明会資料
          (1)船員法等の改正について
          (2)内航海運業法の改正について

  ⇒オンライン説明会録画データ
          (1)船員法等の改正について(約1時間程度)
          (2)内航海運業法の改正について(約40分程度)

  ⇒Q&A船員法内航海運業法

  ⇒問合せメールアドレス
    当該オンライン説明会の資料等をご覧になられた上で、質問等ございましたら
    国土交通省海事局内航課<hqt-naiko@ki.mlit.go.jp>までご連絡ください。
    個別の対応又はQ&Aに掲載するかたちにて回答させていただく予定です。
      
[2]  荷主企業、内航海運業者、行政の間で内航輸送に関する情報共有や意見交換等を行うための場を設置し、更なる連携強化を図る
[3]  取引において関係者がそれぞれ遵守すべき事項とともに、望ましい取引行為等をまとめたガイドラインを作成し、内航海運における取引環境の改善を推進
  • 「内航海運業者と荷主との連携強化のためのガイドライン」の公表(R4.3.18)
   ⇒➀ガイドライン本体  ➁報道発表  ⓷パブリックコメントの結果














[4] 運航計画の作成・運用に際してオペレーターに留意して頂きたい事項をまとめたガイドラインを作成し、船員の働き方改革を推進
  • 「内航海運の運航計画作成・運用ガイドライン」の公表(R4.3.31)
   ⇒➀ガイドライン本体 ➁報道発表 ⓷「荷主・オペレーターの皆様へ」(重要)
    ※13ページの操練の種類をまとめた表を修正した改訂版を公開しました(R5.3.14)


[5]  船舶管理業の活用を推進する     任意の船舶管理会社登録制度の手続きについてはこちら

[6]   その他 

お問い合わせ先

国土交通省海事局内航課
電話 :03-5253-8111(内線43-462、43-464)
直通 :03-5253-8627

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