海事

小型船造船業法における登録講習制度について


・小型船造船業法第4条の登録を受けた小型船造船業者は、同法第10条により、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに、専任の主任技術者を選任しなければならないこととされています。

・主任技術者の資格要件は同法第11条、及び同法施行規則第9条において、卒業した学科の範囲、及びそれに応じた一定の実務経験年数をもとめていますが、この中で国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を修了した場合は、卒業した学科の範囲の拡大と実務経験年数の短縮が定められています。

・現在登録講習は(一社)日本中小型造船工業会において実施されており、当該登録講習における収支明細と手数料の積算根拠は以下のリンク先の登録講習の欄に掲載のとおりです。

http://www.cajs.or.jp/openinfo.html

お問い合わせ先

国土交通省 海事局 船舶産業課
電話 :(03)5253-8111
直通 :(03)5253‐8634
ファックス :(03)5253‐1644

ページの先頭に戻る