海事

コンテナ保守点検方法及び保守点検計画等の承認について

 2010年12月に採択された「安全なコンテナに関する国際条約(CSC:the International Convention for Safe Containers)(以下「CSC条約」という)」においては、CSC条約附属書1)(コンテナの試験、検査、承認及び保守に関する規則)が一部改正され、2012年1月1日より本規則が発効されております。 CSC条約附属書1)で規定するコンテナの保守点検については、船舶安全法施行規則第60条の4第4項の規定に基づく保守点検の方法の承認取扱い、及び、同条第5項の規定に基づく保守点検計画等の承認取扱いが規定されております。
 改正されたCSC条約に基づき、保守点検計画等が承認されている事業者は下記のとおりです。(令和5
年4月10日時点)
 

承認を受けた事業者 J ACEP 番号 承認日
日本郵船株式会社 YT/8401 令和4年1月1日
川崎汽船株式会社 YT/8404 令和4年1月1日
株式会社商船三井 YT/8409 令和41月1日
カメリアライン株式会社 F/2301 令和5年4月5日
アルケマ吉富株式会社 FM/1394 令和3年12月21日
関光汽船株式会社 FS/1401 平成26年3月31日
オーシャンネットワークエクスプレスジャパン YT/1850 平成30年5月2日
井本商運株式会社 K/1001 令和3年4月6日
東京エコサービス株式会社 YT/2151 令和3年5月20日
協和海運株式会社 YT/2352 令和5年2月1日

お問い合わせ先

国土交通省海事局検査測度課
電話 :03-5253-8111(内線44177)
直通 :03-5253-8639
ファックス :03-5253-1644

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