平成28年4月28日
手続の詳細や届出荷送人・登録確定事業者の一覧表等につきましては、5月31日更新ページをご覧下さい。
「海上人命安全条約」(SOLAS条約)は、従前より、国際海上輸出コンテナの総重量を船長に提出することを荷送人に義務づけていましたが、総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえ、総重量の確定方法が、本年7月1日より発効する改正SOLAS条約に定められました。
国土交通省では、この改正条約を実施するため、船舶安全法関係省令の「特殊貨物船舶運送規則」及び「危険物船舶運送及び貯蔵規則」を一部改正するとともに、「特殊貨物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示」及び「危険物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示」を制定しました。
1.荷送人(船社が発行する船荷証券(B/L)に荷送人として記載される者)は、次のいずれかの方法で確定したコンテナ重量情報を船長等に提供しなければなりません。
[1] 貨物の入ったコンテナの総重量を適切な計量器で計測する方法
[2] 適切な計量器で個々の貨物、梱包材等を計測し、それらと空のコンテナ重量を足し合わせることにより確定する方法
2.コンテナ重量情報の確定を行う者は、国土交通大臣への届出又は登録が必要です。
[1] 荷送人自らがコンテナ重量確定を行う場合には、国土交通大臣へ届出を行って下さい。
[2] 荷送人から委託を受けて事業としてコンテナ重量確定を行う場合には、国土交通大臣への登録を行ってください。
現在、これらの業務を行っている方々は、7月1日以降に船積みされる国際海上輸出コンテナの総重量を確定するまでに、届出又は登録に必要な書類を郵送または受付専用メールアドレス(hqt-solas.container@gxb.mlit.go.jp)あてに提出してください。
本制度の概要については、以下リンクをご参照ください。
本制度の概要
日本における輸出コンテナ総重量の確定方法の制度化について (日本語)
日本における輸出コンテナ総重量の確定方法の制度化について (英語)
関係省令・告示については、以下リンクをご参照ください。
危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部を改正する省令
特殊貨物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示
危険物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示