海事

国際海上輸出コンテナの安定的な輸送維持に向けた取組み

 「海上人命安全条約」(SOLAS条約)は、従前より、国際海上輸出コンテナの総重量を船長に提出することを荷送人に義務付けていましたが、総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえ、国際海上輸出コンテナ総重量の検証を義務付ける改正SOLAS条約が平成28年7月に発効しました。

 主要海事国である我が国は、国際約束を適切に履行し、安全かつ円滑な国際海上輸送を確保するため、船舶安全法等の関係法令への取入れや各国への働きかけ等を通じて、国際海上輸送の安全確保に務めているところであります。

 本改正条約の発効前の平成28年5月に実施されたIMO第96回海上安全委員会の審議を踏まえ、発効日から同年10月1日までの間、PSC等各国管轄官庁による取扱いについて柔軟な運用を求めるIMO文書(MSC.1/Circ.1548)が回章されましたが、同年9月のIMO第3回貨物運送小委員会における取組状況の報告結果等に基づき、当該文書は予定どおり10月1日以後は失効しております。SOLAS条約を批准している我が国としても当該改正内容を反映した国内制度を導入し、国内において海上輸出コンテナの総重量を確定する荷送人及び荷送人に代わり総重量の確定を行う者に対し、事前に届出・登録を求める制度を施行しているところであります(平成28年度末時点で届出・登録件数は5,035)。

 このような中、改正SOLAS条約発効後の我が国におけるコンテナ総重量伝達・確認や諸外国の動向等の調査を行い、より正確なVGM(※1)の必要性や適切な情報伝達方法確立の必要性等に係る課題が明らかになりました。

※1:VGM(Verification of Gross Mass ; コンテナ総重量検証)

国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量確定・情報伝達等のあり方に係る検討会

 平成28年度実態調査で明らかになった課題等への対応策と国際的な対応等について具体的な検討を進めるため、学識経験者・関係団体等で構成される「国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量確定・情報伝達等のあり方に係る検討会」を設置しました。
 本制度の施行状況や国際動向等を関係者間で共有するとともに、「総重量確定の品質確保に向けた取組み」や「電子的情報の利活用」等のあり方ついて検討していきます。

お問い合わせ先

国土交通省海事局検査測度課危険物輸送対策室
電話 :03-5253-8111(内線44-179 44-177)
直通 :03-5253-8639

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