議事概要

道北バス株式会社及び旭川電気軌道株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案に係る審議(第2回)

1.日 時: 平成26年1月30日(木) 10時40分~11時55分

2.場 所: 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三、河野康子
 
<国土交通省>
 自動車局:瓦林旅客課長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、杉山調査官、笠原主査
 
4.議事概要
 
○ 自動車局が道北バス株式会社及び旭川電気軌道株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請の内容等について、道路運送法第9条第2項に規定する認可基準に適合するかという観点を中心に説明した。
 併せて、前回審議時に次回審議時に回答することとされた事項([1]利用促進・需要喚起に向けた各社の意識)について、
各社、利用促進・需要喚起が重要であると認識しており、今後、ICカード・プリペイドカードでの割引を紹介する広告の強化等による販売促進、乗降データを活用する等利用者のニーズに合った路線・運行ダイヤの検討、自治体等との共同によるバス利用促進活動の強化等に取り組むこととしている。
との回答を得た。
 
○ 運輸審議会委員からは、
[1]道北バスについて、支出項目の多くでブロックの平均等を勘案した標準的経費による査定額が申請額より高くなっているが、査定のやり方について検討の余地はないか。
[2]旭川電気軌道の人件費(支給延人員)の査定について、特殊性を考慮した補正を行うことの妥当性及び査定ルール見直しの必要性
[3]各社の長期借入の内容及び返済見通し
[4]「説明及び意見を聴く会」での利用者からの意見に対して各社が十分な回答をしていないように思われる。需要喚起等の提案について真摯な検討が必要。
[5]「説明及び意見を聴く会」に際して、申請の関係書類の閲覧は可能であったのか。また、その旨は告知されていたのか。
等についての指摘・質問があった。
 
 これに対し、自動車局からは、
[1]北北海道ブロックという非常に大きなブロックの中で旭川という大都市周辺を中心に営業しているという特殊性があり、ブロック他社より効率的な経営となっていることによるもの。査定上、実績値より増となることで、効率化へのインセンティブという側面もある。
[2]都市である旭川市の更にその中の中心部が主たる営業エリアである、雪による影響を非常に大きく受けるという特殊性によるもので、事業者の経営に問題があるとは認められない。このような特殊性を認める場合の査定上の取扱いを一般化できないかは、今後検討していきたい。
[3]道北バスについては、乗合バス事業の運転資金の借入れがあるが、返済等の問題はない。旭川電気軌道については、子会社のスーパーの運転資金や不動産事業(関連事業)等に係る借入れがある。当該スーパーは既に廃業しているため、同社への貸付金を特別損失として計上予定であるが、黒字である不動産事業の利益により返済が可能であり、乗合バス事業への影響はないと考えている。損失が大きくなる前に早期に処理すること自体は悪いことではないと考えている。
[4]各社とも、利用者からの意見については十分検討し対応する意向であると聞いている。配付した資料中の回答概要は、ポイントをかいつまんで記載している。
[5]その旨の特段の告知はしていないが、申出があれば閲覧は可能である。今後の事案については、閲覧可能な旨の告知を検討したい。
等の回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。
                             

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