議事概要

長電バス株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案に係る審議(第5回)

1.日 時: 平成26年6月12日(木) 10時30分~12時5分

2.場 所: 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、松田英三、河野康子、根本敏則

<国土交通省> 
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、杉山調査官、笠原主査

4.議事概要
○  4月3日(木)及び17日(木)、5月27日(火)並びに6月5日(木)の審議を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、道路運送法第9条第2項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃認可の基準に適合しており、認可することが適当であるとの結論を得た。

○ 次に、事案処理職員から答申案について説明を聴取した後、委員相互間で答申の内容について討議を行ったところ、答申に付す「要望事項」の必要性及びその内容について、
[1]経営改善を求めることは事業者の経営への介入であり、「要望事項」を付す必要はないのではないか。
[2]前回運賃改定から2年という短期間での申請という異例の事案であり、運輸審議会の問題意識を対外的に示しておく必要があるのではないか。
[3]2.(消費税に関する記述)は、同様の事案である旭川の2社の際には「要望事項」としていないこととのバランスを考えると不要ではないか。
[4]厳しい経営環境にある事業者の側面支援について明記することは重要なことではないか。
[5]審議会への報告は事実上のことであり、あえて「要望事項」として明示しておく必要はないのではないか。
等の意見があり、意見を踏まえた案を事案処理職員が作成し、次回審議時に提示し、これも見つつ引き続き討議を行うこととなった。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

ページの先頭に戻る