議事概要

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(新潟交通圏、札幌交通圏、京浜交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、大阪市域交通圏、倉敷交通圏、福岡交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏及び鹿児島市)事案に係る審議(第3回)

1.日 時:平成27年7月14日(火) 10時30分~12時00分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 自動車局:古曵旅客課長補佐ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、林調査官、木村課長補佐、

4.議事概要
〇  自動車局が一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(新潟交通圏)に係る申請内容(諮問事項)の変更の概要等について説明した。
併せて、一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(新潟交通圏、札幌交通圏、京浜交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、大阪市域交通圏、倉敷交通圏、福岡交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏及び鹿児島市)について、事前の質問事項([1] 新潟交通圏におけるタクシーの違法駐車、道路占拠等の状況、[2] 新潟交通圏におけるタクシー関連のパブリックコメントの有効性、[3] 新潟交通圏の協議会における決議の有効性、[4] 新潟交通圏におけるタクシー事業者の対立状況、[5] 高齢タクシー運転者の賃金の状況、[6] 長野交通圏における地域の実情を踏まえた特定地域計画の検討のあり方、[7] 鹿児島市の協議会の会長選任の経緯等)について、
[1] 新潟駅周辺等の繁華街ではタクシーの違法駐車が目立ち、一般交通の妨げの要因となっていたため、タクシー協会の専属パトロール員の配置や警察の取り締まり強化により辻待ち行為が一時期よりは減少したものの、依然として苦情は寄せられており、完全には解消されていないと認識。
[2] 「電子政府の総合窓口」において広く周知や意見公募を行っている他、業界紙等においても記事が掲載されるなど、パブリックコメントの方法に問題があるとは考えていない。
[3] 議決を要する設置要綱の変更については、第1回協議会において決が採られ、承認されており、第2回協議会の運営・同意について瑕疵があるとは考えていない。
[4] 新潟交通圏では「タクシー運賃のカルテル問題」があり、公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた事業者、減免された事業者が存在していることも事業者間の対立に起因していると考えている。考え方の異なる事業者間であっても、できる限り丁寧かつ真摯に建設的な議論が行われることが望ましいと考えている。
[5] 「賃金構造基本統計調査」によると、タクシー運転者の賃金の年間推計額は約302万円(全産業労働者の約56.4%)、60歳以上の年齢層に限ると約281万円(同69.0%)と低い水準。なお、タクシー運転者の平均年齢は58.7歳(全産業労働者の平均42.9歳)と非常に高い。
[6] 長野交通圏内の長野市と千曲市で地域の実情が異なることは承知しており、特定地域計画の検討に当たっては、協議会において関係市町村を含めた構成員で長野交通圏全体として望ましい方向性を検討して頂き、建設的な議論が行われることが望ましいと考えている。
[7] 協議会ガイドラインに沿って学識経験者を選任しようとしたが、適当な人材を確保できなかったことから、中立的な立場である「地域住民を代表する者」として商工会議所専務理事を協議会会長として選任したものと承知。
等の回答を得た。



(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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