大臣会見

太田大臣会見要旨

2015年1月9日(金) 9:39 ~ 9:47
国土交通省会見室
太田昭宏 大臣

閣議・閣僚懇

 本日の閣議における御報告はございません。

質疑応答

(問)昨日の(整備新幹線に係る)政府・与党ワーキンググループで事実上決まった北陸新幹線、北海道新幹線、九州新幹線の前倒し方針についての大臣の所感と、併せて一部で取りざたされている北陸新幹線の金沢ー福井間の2年程度前倒しについて大臣のお考えがありましたら併せてお願いします。
(答)昨日整備新幹線に関しましては、第4回の政府・与党ワーキンググループが開催されました。
昨日のワーキンググループでは、国交省から財源上・技術上の課題に係る検討状況についての報告を致しました。それを踏まえて議論が行われまして、北海道新幹線の5年、北陸新幹線の3年、九州新幹線の可能な限りの開業前倒しを目指して、財源等について最終的な調整を行うことになったと聞いているところです。
結論につきましては、来年度予算案の決定に合わせて、政府・与党整備新幹線検討委員会において取りまとめられることになります。政府・与党間で最後の詰めをしっかりと行いたいと考えています。
なお、ご指摘のありました金沢―福井間の更なる前倒しにつきましては、政府としては技術的に難しい面もあると考えておりますが、今後、別途与党で検討されるものと承知しているところです。

(問)昨年末に決まりました与党の税制改正大綱についてお伺いします。法人課税のあり方が見直される事になりまして、日本航空に対する課税、日本航空には来年度から法人減税の優遇措置が適用されなくなり納税額が増えることになります。いわゆる「8.10ペーパー」をまとめたときの経営状況から環境が変わることになるかと思いますが、日本航空に対する監督方針が変わることがあるのかどうか、大臣の考えをお聞かせ下さい。
(答)昨年末の与党の税制改正大綱がとりまとめられました。これに基づいて関連した法案が成立した場合には、法人税課税における繰越欠損金制度の適用について、日本航空のように、すでに再上場している企業は、更生会社に対する追加的な優遇措置は受けられず、過去赤字を計上した一般の企業と同様に扱われることになります。いずれにしましても、日本航空の企業再生につきましては、「JALグループ中期経営計画」の期間中、いわゆる「8.10ペーパー」に基づいて、その状況を監視することとしております。
今回の税制改正も含めまして、引き続いて、航空会社間の競争環境について、適切に監視して参りたいと考えております。

(問)「8.10ペーパー」の取り扱いは変わらないということでよろしいでしょうか。
(答)今も申し上げましたが、いわゆる「8.10ペーパー」に基づいて、その状況を監視することとしておりまして、今回の税制改正も含めて、引き続き、航空会社間の競争環境等については、適切に監視していきたいということでございます。

(問)MKタクシーの運賃を巡って大阪と福岡の高裁で国側の即時抗告が棄却されましたが、今後の対応方針についてお聞かせ下さい。
(答)今回の決定では、昨年1月に施行されました改正タクシー特措法に基づく公定幅運賃につきまして、幅運賃という形の制度そのものは憲法には違反しない。
そして一方で、近畿運輸局と九州運輸局において公示されました運賃幅は、従来下限割れ運賃で営業を認められていた事業者の利益を考慮しておらず、運輸局長の裁量権の範囲を逸脱する、こうした地裁の決定を維持する判断が示されたということです。これを踏まえまして、今般の訴訟の対象となっている事業者については、本案訴訟の判決言い渡しから60日を経過するまでの間、仮の差し止めとして下限割れ運賃に対する変更命令等はしてはならないとされたということです。
今後の対応につきましては、上訴するか否かも含めまして、決定内容を詳細に検討して、関係機関とも協議した上で適切に対応して参りたいとこのように考えています。

(問)先程のJALですが、JALにつきましては昨年の羽田の国際線枠の配分の傾斜で、一定程度、競争環境の歪みが改善されたと国交省は仰ってまして、しかも今回税制の面でも優遇措置が一部無くなるということで、競争の歪みが一定程度解消される中で、「8.10ペーパー」でJALの行動を縛ったままというのは筋が通らないと思いますが、その点について見直す必要があるとはお考えになりませんでしょうか。
(答)先程も申し上げましたように、今回の税制改正も含めて引き続き航空会社間の競争環境等について適切に監視して参りたいというのが現時点の私達の考えです。

(問)競争環境の歪みというのが「8.10ペーパー」の趣旨な訳ですが、これがある程度解消されている中で、JALへの規制についても考え直すべきだということではないのでしょうか。
(答)それら今回の状況も含めまして、繰り返しになりますが、競争環境が大事であるという観点に立って適切に監視して参りたいということです。

(問)タクシーの件ですが、運賃規制をするとか、あるいは減車を促すであるとか、そういう今の改正タクシー特措法の枠組み自体を見直す必要は無いとお考えでしょうか。
(答)これ自体は先程申しましたが、本案訴訟の判決言い渡しから60日を経過するまでの間、仮の差し止めとして変更命令等はしてはならないということが、今回の判決でありまして、ここは本案の訴訟について現在係争中でありまして、裁判所の判断が示された時点でその内容を踏まえて適切に対処したいと考えているところです。

(問)本訴の結果を見て考えるということでしょうか。
(答)その通りです。

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