報道・広報

トラック事業者の違反行為の早期改善に向けて、荷主への働きかけを強化!
~貨物自動車運送事業法の荷主勧告について新運用通達を発出します~

平成29年6月30日

1.背景(現状の課題と見直しの方向性)
 荷主勧告は、トラック事業者の過積載運行や過労運転防止措置義務違反等の違反行為に対し行政処分を行う場合に、当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものと認められるときは、国土交通大臣が荷主に対し違反行為の再発防止のための措置を執るべきことを勧告するもの(貨物自動車運送事業法第64条)で、勧告を行った場合には荷主名を公表することとしています。
 これまでは、荷主関与の判断基準が不明確なため、荷主勧告の発動実績がなかったほか、荷主勧告には至らない警告や協力要請といった通達に基づく措置についても、トラック事業者への行政処分が前提のため、荷主に対する早期の働きかけができないなど、制度が十分に機能していないとの指摘もあるところです。
 こうした状況を踏まえ、荷主勧告を行うための荷主関与の判断基準を明確化するとともに、荷主の関与の蓋然性が高いと考えられる違反行為については、行政処分の有無にかかわらず早期に荷主に対し協力要請を行うなど、制度の見直しを行い7月1日から運用を開始します。

2.概要
(1)協力要請(荷主への早期の働きかけ)
  行政処分を前提とする運用を改め、関係行政機関から長時間の連続運転や1日の拘束時間が長い等の違反情報を得た場合には、関係する荷主を特定し早期に協力要請を行うこととします。

(2)勧告及び警告(トラック事業者への行政処分を行う場合の荷主への措置)
〔勧 告〕
 トラック事業者に対し行政処分を行うものについては、荷主に関する調査を実施し、その結果、例えば、
◯ 過労運転防止措置義務違反の原因が、荷主管理の荷捌き場での恒常的な荷待ち時間の発生であり、かつ、荷主に対し改善を要請しているにもかかわらず荷主が応じず改善がなされていない場合
◯ 過積載運行の原因が、積込み直前に荷主から貨物量を増やすよう急に指示され、過積載となることを認識しつつ荷主から取引解消を示唆されるなど断り切れなかったことによるものである場合
 など、荷主の主体的な関与の具体例を示し、荷主勧告の判断基準を明確化します。
 また、荷主に関する調査の結果、当該荷主が過去3年以内に同じ法令違反行為で警告を受けており、かつ、再発防止への取り組みが不十分である場合にも勧告を行うこととします。
〔警 告〕
 荷主に関する調査の結果、勧告を行うまでの明らかな関与が認められなかった荷主についても、著しい過労運転防止措置義務違反の場合には、その違反件数の半数以上に関わる荷主に対しては警告を行います。また、過去3年以内に同じ法令違反行為で協力要請を受けていた荷主に対しても警告を行います。

3.今後のスケジュール
  通達の施行日:平成29年7月1日(土)

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課トラック事業適正化対策室 原中、岡田
TEL:03-5253-8111 (内線41334) 直通 03-5253-8576

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