報道・広報

航空会社が賦課する燃油サーチャージの旅行取引における取扱いに関する通達の改定について

平成20年6月30日

1).背景
昨今の燃油価格の高騰に伴い、航空会社による燃油サーチャージの賦課が恒常化しているとともに、断続的に金額が引き上げられている状況を踏まえ、旅行取引において旅行者により分かりやすい表示方法等について周知徹底を図るため、「航空会社各社が賦課する燃油サーチャージの旅行取引における取扱いについて」(平成17年10月12日国総旅振第369号)を改定することとする。
 
2).主な改定内容
 
1.旅行取引における燃油サーチャージの表示方法等
従来から、広告表示において旅行代金に近接して「燃油サーチャージが別途必要となる旨」を記載すること等を求めてきたところであるが、今後、企画旅行に係る旅行取引において燃油サーチャージを旅行者から徴収しようとするときは、下記(1)の方法によることとする。ただし、これまで旅行代金とは別途に徴収してきた経緯に鑑み、当分の間、下記(2)の方法によることができる。
 
(1)旅行代金(「旅行者が旅行業者に支払うべき対価」をいう。)に含める方法
  [1] 広告表示において、旅行代金に近接して「燃油サーチャージが含まれている旨」を表示する(燃油サーチャージの額は明示しない)。
  [2] 当該旅行代金により旅行契約が成立した後に、航空会社が定める燃油サーチャージの額が増減しても、原則として差額徴収・返金は行わない。
 
(2)旅行代金とは別途に徴収する方法
  [1] 広告表示において、従来の「燃油サーチャージが別途必要となる旨」の記載に代えて、「燃油サーチャージの額」(注)を見やすい大きさで旅行代金に近接して記載することとする。
   (注)
1) 燃油サーチャージの額が確定していないときは、基準日を併記した上で当該日における額を記載すること等により、目安となる額を記載。
2) 同一旅行商品において複数の航空会社のいずれかの便を使用するため燃油サーチャージの額が複数となるときは、最低額及び最高額(燃油サーチャージの額が確定していないときは、目安となる最低額及び最高額)を記載。
 
なお、旅行者利便の向上の観点から、旅行代金及び燃油サーチャージの額の記載に加え、これらの合計額についても可能な限り記載することが望ましい。
 
[2] 燃油サーチャージの徴収後に航空会社の定める燃油サーチャージが増額された場合は、あらかじめ差額徴収がありうる旨を取引条件説明書面及び契約書面に記載して旅行者に説明しているときは、差額徴収を行うことができる。
また、燃油サーチャージが徴収後に減額された場合は、差額を払い戻すこと。
 
2.その他
所要の改定を行う。
 
 
3).スケジュール
  平成20年6月30日適用
(ただし、広告を既に作成している等やむ得ない場合は、平成20年9月30日までの間、旧通達の例によることができる。)
 
 

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局観光事業課 
TEL:(03)5253-8111 (内線27312)

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