平成25年12月24日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
「港湾法の一部を改正する法律」(平成25年法律第31号)において、非常災害時における港湾機能の維持に資するよう、船舶の待避場所として開発・保全できる航路及び国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる航路を定める制度が創設されました。
これを受け、今般、開発保全航路の区域として東京湾中央航路の区域を定めるとともに、南海トラフの地震や首都直下地震に対応するため、緊急確保航路の区域として東京湾に係る緊急確保航路、伊勢湾に係る緊急確保航路、大阪湾に係る緊急確保航路の区域を定めることとします。
(1)開発保全航路の指定区域の変更について(別紙1、2参照)
東京湾における船舶の円滑な航行を確保するため、東京湾の開発保全航路の区域を拡大し、現行の中ノ瀬航路及び浦賀水道航路の区域も当該区域と合わせ一つの航路(東京湾中央航路)として指定することとします。
(2)緊急確保航路の区域指定について(別紙2、3参照)
非常災害時における船舶の交通を確保するため、東京湾、伊勢湾、大阪湾において緊急確保航路の区域を指定することとします。
(3)応急公用負担の職権委任について
開発保全航路内における応急公用負担並びに緊急確保航路内における行為規制及び応急公用負担に関する国土交通大臣の職権を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することとします。
開発保全航路内又は緊急確保航路内に工作物(海底ケーブル等)の設置等を行う場合は、占用許可が必要となります。新たに指定する区域に現在設置されている工作物は経過措置の期間が終了する下記期限までに占用許可を受けていただくことが必要となります。
※占用許可に関する問い合わせ先・申請先
航路名 | 問い合わせ先・申請先 | 電話番号 | 申請期限 |
東京湾中央航路 | 関東地方整備局・東京湾口航路事務所 | 046-828-8366 | 2/15 |
緊急確保航路(東京湾) | 関東地方整備局港湾空港部港湾管理課 | 045-211-7414 | 2/15 |
緊急確保航路(伊勢湾) | 中部地方整備局港湾空港部港湾管理課 | 052-209-6320 | 4/15 |
緊急確保航路(大阪湾) | 近畿地方整備局港湾空港部港湾管理課 | 078-391-6374 | 2/15 |
公布:平成25年12月27日(予定)
施行:平成26年1月15日(予定)
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