全国初となる新モビリティサービス事業計画の認定について
令和6年3月29日
国土交通省では、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「地域交通法」という。)に基づく「新モビリティサービス事業計画」について、令和6年3月29日付けで2件(一般社団法人九州MaaS協議会(令和6年4月設立予定)・原村)の認定を行いました。
全国初となる、地域交通法に基づく新モビリティサービス事業計画の認定案件となります。 |
○ 地域交通法に基づく新モビリティサービス事業とは、情報通信技術等の先端技術を活用して交通機関の利用者の利便を増進する
MaaS(※)をはじめとした新たなモビリティサービスを提供する事業です。
※MaaS(マース:Mobility as a Service)とは、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービ
スを最適に組み合わせ、さらには移動の目的地におけるサービスとも連携し、予約・決済等を一括で行うサービスのこと。
○ 地域交通法に基づく新モビリティサービス事業を実施しようとする者は、新モビリティサービス事業計画を作成し、国土交通大臣
の認定を受けることで、以下のことができるようになります。
・共通乗車船券に係る運賃・料金届出手続きのワンストップ化
・地方公共団体に対する、新モビリティサービス協議会の組成要請
・地方公共団体の交通関係部局や公共交通事業者に加え、MaaSアプリや新たなモビリティサービスを開発する民間事業者等も含めた、多様な関係者による
協議・連携の促進
○ 国土交通省では、地域公共交通の「リ・デザイン」の推進に向けて、引き続き、新モビリティサービス事業をはじめとする各地の
取組に対し支援してまいります。
○ なお、各認定については、北陸信越運輸局及び九州運輸局からもプレスリリースがされております。
(北陸信越運輸局プレス資料)
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/00001_01336.html
(九州運輸局プレス資料)
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/00001_00857.html
お問い合わせ先
- 国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課 粟井、水田、丁野
-
TEL:03-5253-8111
(内線54-914) 直通 03-5253-8980
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