低未利用土地の利活用促進に向けた 長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について
~令和5年の低未利用土地等確認書交付実績は4,555件~
令和6年12月24日
令和2年7月より開始され、令和5年1月より対象が拡充(※1)された、
「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」について、本制度の利用状況および適用事例について調査し、取りまとめました。
令和5年1月から令和5年12月までの、自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は4,555件でした。 |
1.低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への
土地の譲渡を促進するため、
個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期
譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、
地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、
令和2年7月1日から本制度を開始し、令和5年1月からは制度対象を拡充(※1)
しています。
※1 市街化区域や用途地域設定区域内等の低未利用土地等の取引で一定の要件を満たす
もの(令和5年1月以降の取引に限ります。)について、譲渡の対価に係る価額要件を
上限500万円から800万円へ引き上げております。
2.自治体による確認書交付実績について
令和5年1月から令和5年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書
を交付した件数(※2)は
4,555件であり、全ての都道府県において交付実績がありま
した。
また、譲渡前の状態については、空き地が50%であり、譲渡後の利用については、
住宅が68%でした。
自治体による確認書交付実績の詳細については、別添資料をご参照ください。
※2 国土交通省調査(令和6年9月~10月実施)。確認書は、申請のあった土地等
について、都市計画区域内の低未利用土地等であることや、譲渡後の利用等について確認
して自治体が発行するものであり、確認書の交付後、他の要件を満たさず、適用に
ならないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性があります。
★制度の詳細はこちらをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
お問い合わせ先
- 国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課 佐藤、山口
-
TEL:03-5253-8111
(内線30657、30656)
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