「測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~国の紛争審査会委員をはじめとした旅費種目の見直しを実施~
令和7年3月11日
旅費支給に関する法令の改正に伴い、測量法及び建設業法上の規定に基づく旅費の支給に関する規定を見直しました。 |
1. 概要
旅費支給に関する規定の合理化等を図ることを目的とした国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「旅費法施行令」という。)が令和7年4月1日より施行されることを受け、測量法(昭和24年法律第188号)及び建設業法(昭和24年法律第100号)上の規定に基づく旅費の支給に関する規定について、測量法施行令(昭和24年政令第322号)及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)についても旅費種目の見直し等の所要の改正を行うこととしました。
2. 政令の概要
(1)測量業者の登録取消しに係る聴聞における参考人への旅費支給
(測量法施行令第12条)
測量業者の登録の取消しを行う際に必要に応じ参考人から意見聴取を行うことが規定されているところ、当該参考人に支給する旅費の種目を旅費法施行令にあわせ見直すとともに、所要の規定の整備を行うこととしました。
(2)建設工事の請負契約の紛争処理に係る旅費支給(建設業法施行令第25条、第53条)
建設工事の請負契約に関する紛争を処理するため中央建設工事紛争審査会が設置されているところ、当該審査会における所要の費用の支給に係る旅費の種目を旅費法施行令にあわせ見直すとともに、所要の規定の整備を行うこととしました。
3. スケジュール
公布:令和7年3月14日
施行:令和7年4月1日
お問い合わせ先
- 国土交通省不動産・建設経済局建設業課 黒田、吉開、福里
-
TEL:03-5253-8111
(内線24756, 24754) 直通 03-5253-8277
- 国土交通省不動産・建設経済局建設振興課 石井、清水
-
TEL:03-5253-8111
(内線24834)
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