報道・広報

国土交通省発注工事に関する前金払の使途拡大について
~特例措置を恒久化~

令和7年4月2日

 国土交通省では、前払金の早期支払いを通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図るため、令和7年度以降、国土交通省発注工事の前金払の使途拡大の特例を恒久化します。

国土交通省直轄工事における令和7年度以降の前払金の使途の範囲の取扱いを、以下のとおり定めました。
 
【前金払の使途拡大について】
○ 対象となる前払金
平成28年4月1日以降新たに請負契約を締結する工事(国庫債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金としました。
 
○ 使途拡大の内容
現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用にも充てることができることとしていた特例を、恒久化することとしました。
※1 これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25となります。
※2 既に請負契約を締結した工事についても前払金の使途の範囲を拡大することが可能ですが、その場合は、当該契約における前払金の使用に係る規定を変更することが必要ですので、発注者にご相談下さい。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 吉開、福里
TEL:03-5253-8111 (内線24756, 24754) 直通 03-5253-8277

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