報道・広報

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令・告示が公布されました

令和7年2月18日

昨年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、改正法による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)に基づく基本方針や、事業者の取り組むべき措置についての判断基準を定める省令等が、本日公布されました。

1.概要
 改正法の一部が令和7年4月1日から施行され、荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務が課せられることを踏まえ、今般、以下の省令・告示を制定しました。改正内容の詳細については別添の条文をご参照ください。

・国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令
 国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則において荷待ち時間及び荷役等時間の算定方法を定める等の改正を行いました。

・貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
 貨物自動車運送事業者等が取り組むべき措置について判断基準を定めました。

・貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
 貨物自動車関連事業者が取り組むべき措置について判断基準を定めました。

・荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(※荷主事業所管省庁共管)
 荷主が取り組むべき措置について判断基準を定めました。

・貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針(※告示、農林水産省・経済産業省共管)
 トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標等を定めました。

2.スケジュール
  公布:令和7年2月18日(火)
  施行:令和7年4月1日(火)
 

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局物流政策課 廣金、宇野
TEL:03-5253-8111 (内線41-832) 直通 03-5253-8801

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