報道・広報

「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」 及び「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」について
~全国における優良な民間都市開発プロジェクトを促進します~

令和7年4月1日

 「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」及び「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、公布及び施行されました。

1.背景
 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第275号【民都令】)及び都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号【都再令】)においては、優良な民間都市開発事業を促進する観点から、民都令においては、民間都市開発推進機構が共同事業者として参加して建設費の一部を負担する業務の対象となる事業【共同型都市再構築業務】の規模要件等に関する特例措置(※1)を、都再令においては、民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市再生整備事業の規模要件の特例措置(※2)を、それぞれ令和7年3月31日までの時限措置として講じていたところです。
 最近における地域経済の状況に鑑み、優良な民間都市開発プロジェクトを促進するため、特例措置の適用期間を改める必要があります。

 ※1 共同型都市再構築業務の支援対象(防災性を兼ね備えた物流施設やオフィスビル、宿泊施設等の整備に係る事業)
  <原則> 三大都市:支援対象外 / それ以外の都市:事業面積2,000㎡以上
  <特例措置> 三大都市を含めて、事業面積500㎡以上                         等
 ※2 民間都市再生整備事業計画の認定申請の対象(教育文化施設、医療施設等の整備に係る事業)
  <原則> 大都市(政令市等):事業面積5,000㎡以上 / 地方中小都市:事業面積2,000㎡以上
  <特例措置> 事業面積500㎡以上                                  等


2.改正の概要
 民都令及び都再令における上記の特例措置の適用期間を令和9年3月31 日までとします。

3.スケジュール
 公布・施行:令和7年4月1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式:181KBKB)PDF形式

【民都令】要綱(PDF形式)PDF形式

【民都令】案文・理由(PDF形式)PDF形式

【民都令】新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

【民都令】参照条文(PDF形式)PDF形式

【都再令】要綱(PDF形式)PDF形式

【都再令】案文・理由(PDF形式)PDF形式

【都再令】新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

【都再令】参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課 松川、深沢
TEL:03-5253-8111 (内線32-542、32-533) 直通 03-5253-8127

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