報道・広報

「駐車場法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~共同住宅の荷さばき駐車施設の不足に対応~

令和7年3月4日

 近年の超高層共同住宅の増加や宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等による外部からの駐車需要が生じる程度が大きくなっていることから、共同住宅における荷さばき駐車施設の不足に対応する「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 駐車場法(昭和32 年法律第106 号。以下「法」という。)では、都市における道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進に寄与するため、駐車施設の整備に関して必要な事項を定めています。法第20条第1項及び第2項の規定により、地方公共団体は条例により、建築物又はその敷地内に駐車施設の設置を義務付けることができる(以下「附置義務制度」という。)こととしています。
 現行の附置義務制度では、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域等においては、特に自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供される部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の新築等を行う者に対して適用することができます。
 これまで、共同住宅は特定用途ではありませんでしたが、近年の超高層共同住宅の増加による土地の高度利用や電子商取引の増加等による宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等に起因する外部からの駐車需要が大きくなったため、共同住宅を特定用途に追加します。
 追加されることで、地方公共団体の条例により共同住宅に対して附置義務制度の対象とできる地域が拡大します。

2.政令の概要
 特定用途の追加(第18条関係)
  自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途として、「共同住宅」を追加します。

3.スケジュール
 公布:令和7年3月7日(金)
 施行:令和8年4月1日(水)
 
<問い合わせ先>
 都市局街路交通施設課 鶴岡、茂木
 代表:03-5253-8111(内線32847、32833)、直通:03-5253-8416

添付資料

報道発表資料(PDF形式:149KB)PDF形式

要綱(PDF形式:31KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:62KB)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式:52KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:83KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局街路交通施設課 鶴岡、茂木
TEL:03-5253-8111 (内線32847、32833) 直通 03-5253-8416

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