プロジェクションマッピング実施の環境整備を推進します!~「投影広告物条例ガイドライン」を策定 ~
平成30年3月30日
国土交通省は本日、プロジェクションマッピングを行う際の環境整備を進めるため、「投影広告物条例ガイドライン」※を新たに策定するとともに、プロジェクションマッピングを行う際の手続きや窓口等を明記した事業者向けの「プロジェクションマッピング実施マニュアル」を策定しました。 |
※地方公共団体が屋外広告物条例を制定・改正する際の参考に供するため、技術的助言として地方公共団体に発出するもの
近年、プロジェクションマッピングに係る技術は大きく進展しており、「ラグビーワールドカップ2019」や「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」に向けた機運醸成策として、プロジェクションマッピングの活用ニーズはますます高まっています。また、プロジェクションマッピングを活用することで、まちの活性化や都市の魅力向上につながることも期待されています。
このような状況を踏まえ、国土交通省では、プロジェクションマッピングを行う際の環境整備を進めるため、本日、地方公共団体が条例によりプロジェクションマッピングの取り扱いを定める際の参考として「
投影広告物条例ガイドライン」を策定し地方公共団体に通知するとともに、行政や民間の事業者がプロジェクションマッピングを行う際の手続きや相談窓口などを明記した「
プロジェクションマッピング実施マニュアル」を策定しました。
今後、地方公共団体へ周知徹底を図ることにより、プロジェクションマッピング実施の環境整備を推進してまいります。
【別紙1】【別紙2】
【主な内容】
■投影広告物条例ガイドライン
○公益性があり期間限定で行われるものは、許可不要で実施することができる旨を明示
例)まちの活性化に資する期間限定のイベント(オリパラ関連など)は、許可不要で実施可能
○禁止地域は住宅系用途地域など配慮が必要な地域に限定。また、許可地域についても、商業地域等においては面積要件等の制限を撤廃することができる旨を明示
■
プロジェクションマッピング実施マニュアル
○第1章では、プロジェクションマッピングを行う際の必要な手続き等について明記
○第2章では、プロジェクションマッピングの実施事例の紹介
○巻末資料として、地方公共団体の屋外広告物条例の相談窓口を掲載
お問い合わせ先
- 国土交通省都市局 公園緑地・景観課 景観・歴史文化環境整備室 企画専門官 広田 和男、景観企画係長 陣野原 章
-
TEL:03-5253-8111
(内線32982、32984) 直通 03-5253-8954 FAX:03-5253-1593
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。