次のとおり、エネルギー面的利用推進事業に関する調査・評価等事業を実施する者に対する補助事業の公募について公示します。
※この公募は、「エネルギー面的利用推進事業」を実施する者に関する公募ではありません。国土交通省が採択する「エネルギー面的利用推進事業」の採択事業の選定にあたり必要となる調査・評価等事業を実施していただくものです。
1.事業概要
(1) 事業名
エネルギー面的利用推進事業に関する調査・評価等事業
(2) 事業目的
本事業は、エネルギー面的利用推進事業の実施にあたり必要となる調査・評価等事業を実施する者に対し、国が必要な費用を補助することにより、エネルギー面的利用推進事業の円滑な実施を図ることを目的とする。
(3) 事業内容
エネルギー面的利用推進事業に係る調査・評価等事業の内容
[1] 事業周知用のホームページ作成と事業に関する情報の提供、募集要領の整備等
[2] エネルギー面的利用推進事業を行おうとする者からの提案の募集・受付
[3] 学識経験者等による評価委員会の運営及びエネルギー面的利用推進事業を行おうとする者からの提案内容についての総合的な評価
[4] 上記[1]から[3]に係る問い合わせの対応等
(詳細は、説明書による。)
(4) 事業期間
事業期間は、以下のとおり予定している。
平成26年5月下旬 ~ 平成27年3月31日
2. 補助対象事業者の要件
本事業への参加は、次の(1)から(8)までの全ての要件を満たす民間事業者等であることを条件とする。
(1) 本事業を行うにあたっての課題及び重視する点を理解していること。
(2) 提案内容についての総合的な評価及び評価委員会の運営のために必要な体制、専門知識を有する人員等(代表者、事業実施責任者)を有していること。
(3) 補助事業の適切な遂行に必要な組織・人員、経理その他の事務について適確な管理体制及び処理能力(会計帳簿、監査体制等)を有していること。
(4) 配置予定の管理者に対する要件を満たしていること。
・管理者に必要とされる類似業務の実績
管理者は、下記に示す類似業務について、1件以上の実績を有さなければならない。
類似業務:「施設または建築物におけるエネルギーに関する評価若しくは調査業務」
(5) 補助事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(6) 補助事業によって得た情報により新たな営利を得るものではないこと。
(7) 補助事業において知り得た情報の秘密の保持を徹底すること。
(8) 下記事項に該当しないこと。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者。
・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者。
・公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合する者。
・監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げる者。
3.手続等
(1) 担当部局
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省都市局市街地整備課 環境街区係 竹田
電話 03-5253-8111(内線32-738) ファクシミリ 03-5253-1591
電子メール takeda-y2gb@mlit.go.jp
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法
[1] 期間 平成26年5月9日(金)から平成26年5月23日(金)まで
[2] 場所 上記担当部局
[3] 方法 上記担当部局にて紙媒体又は電子媒体をもって手交
説明書の交付を希望する場合は、予め(1)の担当まで事前連絡を行うこと。
(3)申込書の提出期限、場所及び方法
[1] 期限 平成26年5月26日(月)18:00まで(必着)
期限までに提出がなかった場合は、いかなる理由をもっても不採用となる。
[2] 場所 上記担当部局
[3] 方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)の場合はA4サイズとし5部、
電送又は電子メールの場合は1部。
(電送又は電子メールの場合には着信を確認すること。)
なお、電子メールで提出する場合は以下によること。
・使用可能なソフトは以下のとおりとする。
「Just System 一太郎2009」「Microsoft Word2007」
「Microsoft Excel2007」「Adobe Acrobat Reader9.0」の形式に限る。
・ファイル総量は極力1メガバイト以内とすること。
・印刷時に規定の枚数内になるように設定しておくこと。
4.その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 関連情報を入手するための照会窓口は3(1)に同じ。
(3) 申込書の作成、提出に係る費用は、提出者側の負担とする。
(4) 提出された申込書は、当該申込者に無断で2次的な使用は行わない。
(5) 申込書に虚偽の記載を行った場合は、当該申込書を無効にするとともに、申込者に対して、補助事業者の取消を行うことがある。
(6) 採択された申込書は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日、法律第42号)において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。採択されなかった申込書は原則返却しない。なお、返却を希望する場合はその旨を申込書を提出する際に申し出ること。
(7) 詳細は説明書による。