農林水産省及び国土交通省(以下「二省」)では、毎年、公共工事に従事する労働者の県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づいて公共工事の積算に用いる「公共工事設計労務単価」を決定していますが、この調査を「公共事業労務費調査」といいます。
この調査は、調査月に調査対象となった公共工事に従事した建設労働者の賃金について、労働基準法に基づく「賃金台帳」から調査票へ転記することにより賃金の支払い実態を調べるもので、昭和45年から毎年定期的に実施されています。
*調査対象工事*
二省(独立行政法人、事業団等を含む)、都道府県および政令指定都市等所管の公共工事です。
*調査月*
10月の賃金を調べます。
・平成22年度調査より、38職種において10月に加えて9月の賃金も調査
・必要に応じて任意の月についても調査(平成24年度は、5月の賃金も調査)
*調査対象労働者*
・調査月において調査対象工事に従事した労働者です。
・元請、下請(警備会社を含む)を問わず、全ての労働者(51職種)が対象です。
(今年度調査の手引き、調査票等資料はこちらのページで公開しています。)
調査結果(令和5年10月調査)
-1- 調査目的
公共工事の発注に際し必要となる予定価格の決定にあたっては、「予算決算及び会計令」において、取引の実例価格等を考慮して適正に定めることとされています。
これに基づき、農林水産省及び国土交通省では、公共工事の予定価格の積算に必要な設計労務単価を決定するため、所管する公共事業等に従事した建設労働者等に対する賃金の支払い実態を、昭和45年より毎年定期的に調査しています。
-2- 調査方法
1-調査対象工事
農林水産省及び国土交通省所管の直轄・補助事業等のうち、令和5年10月に施工中の1件当たり1,000万円以上の工事を選定母集団として、無作為に抽出。未着工、完了等の無効となった工事を除く有効工事件数は、9,472件。地方別の有効工事件数は以下に示すとおりです。
地方連絡
協議会名
|
有効工事
件数
(件)
|
有効標本数
(人)
|
北海道
|
759
|
7,556
|
東北
|
1,081
|
10,163
|
関東
|
1,596
|
15,167
|
北陸
|
793
|
6,867
|
中部
|
1,162
|
8,101
|
近畿
|
1,030
|
8,112
|
中国
|
900
|
7,220
|
四国
|
820
|
5,493
|
九州
|
1,126
|
7,909
|
沖縄
|
205
|
1,653
|
全国計
|
9,472
|
78,241
|
2-調査の実施方法
調査対象者は、調査対象工事に従事する建設労働者等。労働基準法により使用者に調製・保存が義務付けられている賃金台帳から、請負業者(元請会社及び協力会社)が転記する等して調査票を作成します。会場調査において、調査票記載内容を照合・確認することにより、賃金の支払い実態を把握しています。
-3- 有効標本数
賃金台帳の不備等による不良標本を除いた有効標本数は、全職種で78,241人。地方別の有効標本数は上記の表のとおりです。
-4- 公共工事設計労務単価の決定
有効標本について、所定労働時間内8時間当たり、都道府県別・職種別に集計。集計結果を基に、公共工事設計労務単価を決定します。
-5- 社会保険加入状況調査結果
-6- その他
令和5年10月調査の対象となった工事の件名及び請負会社名(元請)を各地方連絡協議会事務局(国土交通省各地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の技術管理課)で閲覧することが可能です。
過去の公表資料は以下のとおりです。
なお、公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、
・本単価には、現場管理費(法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費が含まれていないこと(法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている)
などの留意点を十分に理解の上で、適切に取扱うようお願いいたします。
有効工事件数及び有効標本数について
過去5年分の有効工事件数及び有効標本数(全国計)は以下の通りです。なお、最新の調査における調査対象工事件名などの情報については、各地方連絡協議会事務局において公開しています。
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有効工事件数(件)
|
有効標本数A(人)
|
棄却標本数B(人)
|
棄却率B/(A+B)(%)
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令和5年10月調査
|
9,472
|
78,241
|
19,890
|
20.3
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(令和6年3月から
適用する単価)
|
令和4年10月調査
|
9,932
|
84,609
|
22,403
|
20.9
|
(令和5年3月から
適用する単価)
|
令和3年10月調査
|
9,740
|
87,994
|
25,248
|
22.3
|
(令和4年3月から
適用する単価)
|
令和2年10月調査
|
10,131
|
85,228
|
31,803
|
27.2
|
(令和3年3月から
適用する単価)
|
平成元年10月調査
|
10,200
|
85,306
|
34,075
|
28.5 |
(令和2年3月から
適用する単価)
|
-1- 建設労働者の雇用に伴い必要な経費の表示(試行)
公共工事設計労務単価は、公共工事の予定価格の積算用単価として、諸経費を含まない金額として公表しているにもかかわらず、現場において建設労働者の雇用に伴い必要な賃金以外の経費を含んだ金額と誤解され、必要経費分の値引きを強いられる結果、建設労働者に支払われる賃金が低く抑えられているとの指摘があることから、建設労働者の雇用に伴って必要となる、法定福利費の事業主負担額、労務管理費、安全管理費、宿舎費等の経費を公共工事設計労務単価に加算した金額(参考値)を公表します。
■資料
-2- 有効回答の向上対策
公共事業労務費調査は、公共事業に従事する約11万の建設労働者の協力の上で実施していることから、調査の省力化が求められるところです。一方、公共事業の適切な積算のためには、公共工事設計労務単価の精度確保のために適切な標本数を確保する必要があります。
そのため、調査対象となった皆様の回答のうち、様々な理由から棄却されるデータ(労務単価決定の際に参考にしないデータ)をできる限り減らす、つまり有効回答率を向上させる必要があることから有効回答の向上対策について取り組んでいます。
本調査では、建設労働者の賃金を確認するため、労働基準法で調製が義務付けられている賃金台帳や就業規則等を不可欠な参考資料として利用しています。
このたび、そのような必要書類の整備を促すことを目的として、下記資料を作成しました。ご参照の上、本調査にご協力をお願いします。
■資料
-3- 下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について
標記については、毎年、夏期と冬期に、下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合、
・諸経費分は含まれていないこと
などの公共工事設計労務単価の意味を十分に理解の上、適切な取扱いが図られるよう、国土交通大臣への届出建設業者団体に対して傘下建設企業に対する周知徹底をお願いするものとして通知するものです。
-4- 公共工事設計労務単価のあり方検討会
公共工事設計労務単価については、様々な課題が提起されており、労務費の実態をより適切に反映させる労務費調査の調査方法等について検討を進めるため、平成20年6月に「公共工事設計労務単価のあり方検討会」(座長:常田賢一 大阪大学大学院教授)を設置し、平成21年3月に公共工事設計労務単価のあり方について報告がとりまとめられました。
■報告に関する資料
-5- 調査対象工事件名
調査対象工事件名については、当該年度の調査が終了次第(12月中旬頃)、各地方連絡協議会事務局において公開しています。
-6- 割増対象賃金比
割増対象賃金比は、時間外、休日又は深夜の割増賃金を積算する際に使用するものであり、各地方連絡協議会事務局においても閲覧可能としています。
-7- 公共事業労務費調査(1次審査)業務の歩掛(参考資料)
公共事業労務費調査業務における1次審査の歩掛について、令和5年10月に実施した調査(書面・会場調査、オンライン調査)の実績をもとに、参考資料としてとりまとめています。
■参考資料
-8- 令和5年10月調査データ集
■データ集